都市計画施設等の区域内における建築許可申請(都市計画法第53条第1項)
都市計画施設等の区域内において建築物を建築する場合は前もって許可が必要となります。
申請に必要な書類
必要書類 | 主な記載事項・記載における注意事項 |
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許可申請書 | ・申請者・連絡先・申請地の地番 など |
案内図 | ・方位、目標物、申請敷地の位置、計画敷地周辺の道路の位置 など ・申請敷地について、着色してください。 |
公図の写し | ・申請敷地について、着色してください。 |
配置図 | ・方位、縮尺、敷地の境界線、接する道路の幅員及び敷地との高低差、計画建築物の位置、抵触する都市計画施設の位置 など ・縮尺は、1/500以上としてください。 |
敷地求積図 | ・方位、縮尺、面積表、敷地の求積に必要な寸法及び算式 など |
平面図 | ・方位、縮尺、各室の用途、壁・柱及び開口部の位置、断面を作成した位置 など ・縮尺は、1/200以上としてください。 |
面積計算表 | ・方位、縮尺、面積表、建築物の求積に必要な寸法及び算式 など |
立面図 | ・縮尺、立面方位、境界線からの建築物の距離 など ・縮尺は、1/200以上としてください。 ・原則として、四面を記載してください。 |
断面図 | ・縮尺、主要構造物の材料種別、地盤面の位置、各階の高さ、開口部の位置 など ・縮尺は、1/200以上としてください。 ・原則として、横断面図、縦断面図の二面を記載してください。 |
断面詳細図 | ・縮尺、主要部分の材料種別及び寸法、構造材の断面及び仕上げ寸法 など ・縮尺は、1/30以上としてください。 ・木造の場合は、添付を省略することが出来ます。 |
委任状 | ・申請者の押印をしてください。(法人の場合は、原則として代表者の印) ・代理者に申請手続きを委任しない場合は、添付を省略することが出来ます |
- その他必要に応じて、道路境界確定図、土地利用計画図等の資料の添付をお願いするときがあります。
- 提出部数は原則として2部(都市計画課及び都市計画施設の担当課)となります。副本としてお返しいたしません。
- 審査期間は、原則として20日(閉庁日を除く)以内となり、本許可がおりていないと、建築確認申請の経由を行っておりませんのでご了承下さい。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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