地区計画の区域内における行為の届出書

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ページ番号 C1002144  更新日  令和5年3月31日

地区計画の区域内における行為の届出について

届出の時期

 茅ヶ崎市内10カ所の地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更又は建築物の建築等を行う場合には、地区計画の目的、整備開発保全の方針及び地区整備計画に適合していることを確認するため、行為着手の30日前までに市(都市部建築指導課)に届け出が必要となります。

届出に必要な図書

図書 縮尺 備考
委任状    代理人が提出する場合に添付してください。
案内図(付近見取図) 1/2500以上  
設計図又は施工図 1/100以上  
配置図 1/100以上 外壁面までの後退距離、外構計画等を明示してください。
各階平面図 1/100以上  
立面図 1/100以上  建築物の各部分の高さ並びに屋根及び外壁の彩色等を明示してください。
その他必要な図書  
  • 建ぺい率又は容積率の最高限度が指定されている地区の場合には、建物求積図を添付してください。
  • 敷地面積の最低限度が指定されている地区で ただし書を適用させる場合には、公図及び登記事項証明書を添付してください。

 

届出の様式

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム