地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の届出について
届出の時期
茅ヶ崎市内10カ所の地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更又は建築物の建築等を行う場合には、地区計画の目的、整備開発保全の方針及び地区整備計画に適合していることを確認するため、行為着手の30日前までに市(都市部建築指導課)に届け出が必要となります。
届出に必要な図書
図書 | 縮尺 | 備考 |
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委任状 | 代理人が提出する場合に添付してください。 | |
案内図(付近見取図) | 1/2500以上 | |
設計図又は施工図 | 1/100以上 | |
配置図 | 1/100以上 | 外壁面までの後退距離、外構計画等を明示してください。 |
各階平面図 | 1/100以上 | |
立面図 | 1/100以上 | 建築物の各部分の高さ並びに屋根及び外壁の彩色等を明示してください。 |
その他必要な図書 |
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届出の様式
- 地区計画の区域内における行為の届出書 (Word 44.5KB)
- 地区計画の区域内における行為の届出書 (PDF 122.3KB)
- 地区計画区域内における行為の変更届出書 (Word 27.5KB)
- 地区計画区域内における行為の変更届出書 (PDF 65.5KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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