美住町地区地区計画

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ページ番号 C1008150  更新日  令和5年3月31日

都市計画美住町地区地区計画を次のように決定する。

名称

美住町地区地区計画

位置

茅ヶ崎市美住町

面積

約0.6ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は、茅ヶ崎市の南東部、JR茅ヶ崎駅より約2キロメートル、JR辻堂駅より1.5キロメートルに位置し、緑豊かで閑静な低層住宅地を形成している地区である。
そこで、本地区内住民と市との協働により検討を進め、緑豊かな街並みの保全や周辺の日照への配慮などにより、将来にわたり、良好な低層住宅地としての保全を図ることで、住民が住み続けたいまちと感じられる居住環境を維持することを目標とする。

土地利用の方針

本地区は、低密度の戸建て住宅による良好な居住環境を有する良好な住宅地が形成されていることから、引き続き戸建て住宅を主とする土地利用を誘導し、良好な住環境の維持、保全を図るものとする。

建築物等の整備方針

良好な居住環境を有する低層住宅地として維持・保全するため、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度を設ける。
さらに、地区全体に美観上及び災害時の安全を図るため、かき又はさくの構造の制限を行う。

緑化の方針

緑豊かで潤いのある良好な街並みを形成するため、生け垣等による敷地内緑化を図るものとする。

地区整備計画

建築物等に関する事項 【建築物等の用途の制限】

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 共同住宅
  3. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  4. 保育所
  5. 診療所
  6. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  7. 前各号の建築物に附属するもの

建築物等に関する事項 【建築物等の容積率の最高限度】

10分の10

建築物等に関する事項 【建築物の敷地面積の最低限度】

100平方メートル
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

  1. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 告示日において現に建築物の敷地として使用されている土地で適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの

建築物等に関する事項 【壁面の位置の制限】

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、0.5メートル以上とする。

  1. ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること
  3. 自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であること

建築物等に関する事項 【建築物等の高さの最高限度】

9メートル以下かつ地階を除く階数2以下とする。

建築物等に関する事項 【かき又はさくの構造の制限】

かき又はさくの設置は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとする。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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