上の田地区地区計画

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ページ番号 C1008144  更新日  令和5年3月31日

都市計画上の田地区地区計画を次のように決定する。

名称

上の田地区地区計画

位置

茅ヶ崎市高田三丁目地内

面積

約1.6ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

当地区は、茅ヶ崎市中心市街地の北東部に位置し、宅地開発による計画的な土地利用及び適正な地区施設の配置により、低層の住宅地として既に良好な住環境が形成されている。
本計画では良好な住環境の保全とともに、安全でうるおいのある住宅地としての発展を図る。

土地利用の方針

敷地の細分化の防止、建築物用途の規制等により、既に形成されている良好な住環境の維持、保全を図る。

地区施設の整備方針

地区内道路や、公園が一体として配置されているので、これらの機能が損なわれないよう維持、保全を図る。

建築物等の整備方針

良好な住環境を有する低層住宅地として保全するため、建築物の用途、壁面の位置、意匠及び敷地面積について制限を定めるとともに、地盤面についてはみだりに高さの変更をしてはならないものとする。
また、かき・さくについては積極的に生垣化を進め、地区の緑化と防災性の向上に努める。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

  • 公園

約490平方メートル

建築物等に関する事項 【建築物の用途の制限】

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 住宅(共同住宅及び3戸建以上の長屋を除く。)
  2.  兼用住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する用途を兼ねるもの(3戸建以上の長屋を除く。)
  3.  住宅で診療所の用途を兼ねるもの(患者の収容施設を有するものを除く。)
  4.  前各号の建築物に付属するもの

建築物等に関する事項 【建築物の敷地面積の最低限度】

130平方メートル

建築物等に関する事項 【壁面の位置の制限】

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、0.9メートル以上とする。
ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物、又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

  1.  外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
  2.  物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
  3.  自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であること。

建築物等に関する事項 【建築物の意匠の制限】

建築物の外壁は、刺激的な色彩又は装飾を用いず、街区の調和を守るものとする。

(注)建築物の意匠の制限の詳細は、茅ヶ崎都市計画地区計画の決定「上の田地区地区計画」に含まれていませんが、別添の「建築物の意匠の制限、かき又はさくの構造の制限」を遵守してください。 

建築物等に関する事項 【かき又はさくの構造の制限】

原則として生垣その他、これに類する開放性のあるものとする。 

(注)かき又はさくの構造の制限の詳細は、茅ヶ崎都市計画地区計画の決定「上の田地区地区計画」に含まれていませんが、別添の「建築物の意匠の制限、かき又はさくの構造の制限」を遵守してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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