香川・下寺尾地区地区計画

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ページ番号 C1008147  更新日  令和5年3月31日

都市計画香川・下寺尾地区地区計画を次のように決定する。

名称

香川・下寺尾地区地区計画

位置

茅ヶ崎市香川及び下寺尾地内

面積

約31.3ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

当地区は、JR相模線香川駅から北東約500メートルに位置し、土地区画整理事業により、公共施設の整備と併せて、良好な住環境を有した住宅地として開発される区域である。したがって、計画的に誘導された住環境を維持し、周囲の緑豊かな自然環境とマッチした、湘南のイメージに相応しいゆとりある市街地を形成することを目的とする。

土地利用の方針

  1. 低層住宅地区
    戸建住宅やテラスハウス等の低層住宅地の住環境を良 好に 保全 するとともに道路、公園を適正に配置し、コミュニティを高 める 住宅 地を形成する。
  2. 沿道地区A及びB
    沿道地区A及びBは、後背の低層住宅の環境形成に配慮し、周辺住民の利便性の向上を図りつつ、中層住宅に係わる良好な住居の環境を形成する。

地区施設の整備方針

区域を縦断する都市計画道路を幹線として、地区内の交通を集散する市道香川・西方線及び地区集散道路と、地区住民の憩いの場となる準用河川駒寄川沿いの緑地を地区施設として整備する。また、歩行者の安全を確保し各街区を連絡する、幅員2から4メートルの歩行者専用道路を配置する。

建築物等の整備方針

  1. 低層住宅地区
    低層住宅地区は、日照を確保した良好な居住環境が形成されるよう規制誘導する。
  2. 沿道地区A及びB
    秩序ある中層の建築物等が立地できる地区として、街並み形成と周囲の低層住宅に配慮するため、建築物の高さの最高限度等を設け良好な居住環境の形成がはかられるよう規制誘導する。

緑化の方針

緑豊かで潤いのある良好な街並みを形成するため、生け垣等による敷地内緑化を図るものとする。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

道路
幅員9.0メートル 延長:約200メートル
幅員7.5メートル 延長:約1,990メートル
歩行者専用道路
幅員4.0メートル 延長:約540メートル
幅員3.0メートル 延長:約200メートル
幅員2.0メートル 延長:約400メートル
緑地
緑地 面積:約4,700平方メートル

地区の区分

低層住宅地区:約23.1ヘクタール
沿道地区A:約1.9ヘクタール
沿道地区B:約6.3ヘクタール

建築物等に関する事項 【建築物等の用途の制限】

低層住宅地区
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの。
  3. 共同住宅
  4. 集会所
  5. 保育所
  6. 診療所
  7. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  8. 前各号の建築物に付属するもの。ただし、畜舎を除く。 

沿道地区A
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舖その他これらに類する用途を兼ねるもの。
  3. 共同住宅
  4. 集会所
  5. 老人ホーム、保育所、身体障書者福祉ホームその他これらに類するもの。
  6. 診療所
  7. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  8. 病院
  9. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの。
  10. 自動車車庫
  11. 前各号の建築物に付属するもの.ただし、畜舎を除く。住宅(住戸の数が3以上の長屋は除く。)

沿道地区B
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない

  1. 学校。ただし、幼稚園、専修学校及び各種学校を除く。
  2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの。
  3. 畜舎
  4. 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ゴミ焼却場その他これらに類するもの。

建築物等に関する事項 【建築物の敷地面積の最低限度】

次の各号に定めるところによる。

  1. 150平方メートル
  2. 共同住宅は150平方メートルかつ1戸あたり40平方メートルを確保すること。
    ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
    (1)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの。
    (2)土地区画整理法 (昭和29年法律第119 号) による換地処分又は仮換地指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの。

建築物等に関する事項 【壁面の位置の制限】

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から都市計画道路3・4・5 号東海岸寒川線又は市道香川・西方線に面する境界線までの距離は1.5メートル以上とする。その他の前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分は、この限りではない。

  1. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物。
  2. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
  3. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。
  4. 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの。

建築物等に関する事項 【建築物の高さの最高限度】

低層住宅地区
なし

沿道地区A・沿道地区B
建築物の高さは15メートル以下とする。

建築物等に関する事項 【建築物等の形態又は意匠の制限】

  1. 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分については、地区の景観を良好に保つため刺激的な色彩又は装飾を避けるものとする。
  2. 広告物は、刺激的な色彩、装飾を用いないものとする。

建築物等に関する事項 【かき又はさくの構造の制限】

道路との境界及び隣地との境界は、生け垣、フェンス等とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 門柱、門扉等
  2. コンクリートブロック造、石造その他これらに類するもので、宅地の地盤面からの高さが0.6メートル以下のものを設置する場合。
  3. 境界部分の構造について、消防法(昭和23年法律第186 号)に定めがある場合。

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都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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