居住サポート住宅認定制度

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ページ番号 C1065081  更新日  令和8年1月21日

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

市内で居住サポート住宅を運営する事業を行うには、市の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正により創設され、令和7年10月1日に開始されました。

主な認定基準

居住サポート住宅の主な認定基準は次のとおりです。

  主な基準
事業者・計画に関する主な基準
  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

(注)居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準
  • 規模:床面積が一定の規模以上であること(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等)
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

 

認定申請について

市内で居住サポート住宅の認定を受ける場合は、申請者が専用ウェブサイト「居住サポート住宅情報提供システム」から認定申請(オンライン)を行う必要があります。なお、書面での申請は受け付けていません。

上記システムから新規認定申請、又は変更認定申請等の手続きを行うことができます。

認定された場合、情報提供システム上において居住サポート住宅の情報(公開可の情報のみ)が公開されます。

認定申請に当たっては、円滑な手続きのため、申請前に事前相談の手続きを行ってください。詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

参考資料

福祉サービスのつなぎ先について

申請時の添付書類「福祉サービスのつなぎ先リスト」の作成の際に参考となるように、公的機関一覧表を作成しました。

注)申請にあたり本表を直接添付することは避けてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市政策課 住宅政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
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