特定空家等に必要な措置をとることを命じました

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ページ番号 C1057736  更新日  令和6年5月16日

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年度第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者らに対し必要な措置をとることを命じたので、その旨を同法同条第13項の規定に基づき、標識の設置により公示しました。

対象となる特定空家等

所在地 茅ヶ崎市南湖五丁目3960-1

用 途 住宅

上記所在地に設置した標識

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都市部 都市政策課 住宅政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
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