特定空家等に必要な措置をとることを命じました
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年度第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者らに対し必要な措置をとることを命じたので、その旨を同法同条第13項の規定に基づき、標識の設置により公示しました。
対象となる特定空家等
所在地 茅ヶ崎市南湖五丁目3960-1
用 途 住宅
上記所在地に設置した標識
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標識(土地所有者あて) (PDF 540.5KB)
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標識(建物所有者あて) (PDF 362.1KB)
建物所有者あての標識については、従前所有者死亡のため、改めて新所有者あてに命じた際の内容となっています。
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