住み替え支援について
「マイホーム借上げ制度」について
年齢や家族構成などにより、過ごしやすい住まいも変化します。現在の持ち家が広すぎるなど「住み替え」を考えている世帯や、一方でゆとりある住居を求めている子育て世帯などもあります。
市では、平成26年(2014年)3月に策定した「茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン」の取組の一つに、ライフステージの変化や世帯人員の増減などに応じて柔軟に住み替えができるように、また、空き家が管理不全な状態になることを未然に防止することを目的として、民間市場を通じた住み替えが円滑に行われるしくみづくりを掲げており、その1つとして「一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)」(注)が実施している「マイホーム借上げ制度」という住みかえ支援事業をご案内しております。
(注)一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)とは、国土交通省が管轄する財団法人高齢者住宅財団の住替支援保証業務の事業実施主体として認可を受けて、公的移住・住み替え支援制度の実施・運営にあたっている非営利法人です。
「マイホーム借上げ制度」とは
JTIが実施する「マイホーム借上げ制度」は、50歳以上の世帯の皆さんがお持ちのマイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証するものです。借上げた住宅は「JTI賃貸住宅」として、子育て世代などに貸します。
この制度により、住み替えや老後の資金として活用することができ、子育て世帯などは、相場よりも安い家賃で良質な住宅を借りることができます。
マイホームを貸したい方(50歳以上世帯)
【制度利用のメリット】
- 契約期間の決まっている定期借家契約を活用しているため、契約満了後はマイホームに戻ることも可能です。
- JTIが制度利用者に代わり、責任をもって転貸するため、賃借人とのトラブルの心配がありません。
- 公的制度に基づいているため、安定した家賃収入が見込めます。
【制度利用の条件】
- 50歳以上の方(国籍問わず)または海外に居住する50歳以上の日本人で、日本国内に住宅を所有している方
- 住宅が共有の場合は全員の承諾が得られること
- 土地や建物に抵当権などが設定されていないこと
- 住宅の建物診断(劣化・耐震診断)を受けること(注)
(注)昭和56年6月1日以降の建物(現在の耐震基準を満たす建物)につきましては、その後の増改築など
がない限り、原則として耐震診断は不要。
住宅を借りたい方(子育て世帯など)
【制度利用のメリット】
- 広くて良質な住宅を借りられます
- 敷金や礼金が不要
(注)契約時の仲介手数料などは必要となります - 壁紙など一定の改修が可能です
(注)オーナーの承諾が必要となります - 入居を継続したい場合は優先して再契約することができます
制度の詳細については、「一般社団法人移住・住みかえ支援機構」のホームページをご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市部 都市政策課 住宅政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム