空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

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ページ番号 C1039724  更新日  令和6年10月30日

空き家の発生を制御するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

相続または遺贈により取得した居住用家屋または家屋のあった敷地等を、令和9年12月31日までの間に譲渡し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

この特例措置を利用するためには「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市役所に提出し、交付される確認書を、税務署での確定申告の際に添付してください。

被相続人(亡くなった方)が居住(一人暮らし)していた家屋が、相続後、空き家であった場合にのみ該当します。譲渡までの間に居住や事業をした場合は対象となりませんのでご注意ください。

平成31年4月1日以後、被相続人(亡くなった方)が老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となります。

(注) 令和6年1月1日以降に譲渡した場合で、相続人が3人以上の時は控除額が2,000万円までとなります。

当特例措置の制度のイメージ

  1. 被相続人は生前一人暮らし(老人ホーム等に入所していた場合も含む)
  2. 被相続人死亡(相続開始)
  3. 空き家の発生
  4. 空き家を耐震リフォーム又は取壊し後に、その家屋又は土地を売却により譲渡(★)
  5. 市役所へ「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出
  6. 市役所が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付
  7. 税務署へ申告

★譲渡後に建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合(譲渡した日の属する年の翌年2月15日まで)であっても適用対象に加わることとなりました。(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)

(注)家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものが対象です。家屋の譲渡をされる場合は、現行の耐震基準に適合している必要があります。

(注)老人ホーム等に入居していた場合の該当可否については、市役所へ直接お問い合わせください。

(注)本特例の適用を受けるにあたっては、「被相続人居住用家屋等確認書」のほか、その他複数の書類を税務署に提出する必要があります。確定申告時に必要な書類については、お住まいの地域の税務署にご確認ください。

適用の要件

期間や家屋等の要件については、下記リンク先にて必ずご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認申請の手続きについて

「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添えて、市役所都市政策課窓口にて申請してください。

税務署に提出する「被相続人居住用家屋等確認書」の発行に、最大7営業日いただいております。ご用意ができましたら、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に記載の連絡先にお電話いたしますので、原則、来庁での受け取りをお願いいたします。

【令和5年12月31日までの譲渡の場合はこちら】

様式1-1 「現在の耐震基準に適合した空き家」を譲渡した場合

様式1-2 「空き家解体後の土地」を譲渡した場合

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合はこちら】

譲渡後に建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合(ただし譲渡した日の属する年の翌年2月15日まで)であっても、適用対象に加わることとなりました。

様式1-1 「現在の耐震基準に適合した空き家」を譲渡した場合

様式1-2 「空き家解体後の土地」を譲渡した場合

様式1-3 譲渡後に家屋を改修、更地にした場合

委任状について

ご本人の代わりに申請していただく場合や、相続人の代表が申請していただく場合は、委任状が必要です。
様式は任意ですが、こちらの委任状を参考に作成してください。

郵送について

遠方にお住まいの方など窓口にお越しいただくことが難しい場合は、郵送申請も可能です。
郵送の際は、申請書および必要書類に加え、返信用封筒も同封していただく必要がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市政策課 住宅政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
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