空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
空き家の発生を制御するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人(お亡くなりになった方)の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋を耐震リフォーム又は取壊し後に、その家屋又は土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を、茅ヶ崎市都市政策課にて発行します。
この確認書は、被相続人が居住(一人暮らし)していた家屋が、相続が発生してから譲渡又は取壊しまでの間、空き家であったことを確認するものです、したがって、当該家屋を相続の発生直前から譲渡又は取壊しまでの間、被相続人以外の方が居住あるいは事業等の用に供していた場合は、特例の対象となりませんのでご注意ください。
平成31年4月1日以後、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となります。
当特例措置の制度のイメージ
- 被相続人は生前一人暮らし(老人ホーム等に入所していた場合も含む)
- 被相続人死亡(相続開始)
- 空き家の発生
- 空き家を耐震リフォーム又は取壊し後に、その家屋又は土地を売却により譲渡
- 市役所への申請
- 市役所にて「被相続人居住用家屋等確認書」発行
- 税務署へ申告
(注)家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、家屋の譲渡をされる場合は、現行の耐震基準に適合している必要があります。
(注)老人ホーム等に入居していた場合の該当可否については、市役所へ直接お問い合わせください。
(注)本特例の適用を受けるにあたっては、「被相続人居住用家屋等確認申請書」のほか、その他複数の書類を税務署に提出する必要があります。確定申告時に必要な書類については、お住まいの地域の税務署にご確認ください。
適用の要件
期間や家屋等の要件については、下記リンク先にて必ずご確認ください。
「被相続人居住用家屋等確認申請書」を交付するために必要な書類
添付ファイルをご確認いただき、記入済みの「被相続人居住用家屋等確認申請書」および提出書類を添えて、都市政策課に申請してください。(原則、お越しいただくこととしていますが、郵送申請については「郵送について」をご確認ください。)
様式1-1 「現在の耐震基準に適合した空き家」を売却した場合
様式1-2 「空き家解体後の土地」を売却した場合
委任状について
ご本人の代わりに申請していただく場合や、相続人の代表が申請していただく場合は、委任状が必要です。
様式は決まっておりませんが、作成の際はこちらの委任状を参考に作成ください。
(注)委任状として使っていただくことも可能です。
郵送について
遠方にお住まいの方等お越しいただくことが難しい場合は、郵送申請も可能です。
郵送の際は、申請書および提出書類に加え、返信用封筒も同封していただく必要がありますのでご注意ください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市部 都市政策課 住宅政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム