茅ヶ崎市空家等管理活用支援法人の指定について

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ページ番号 C1056309  更新日  令和5年12月6日

空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

本市においても、支援法人による補完により、空家対策がさらに充実することは望むべきところではありますが、下記の理由により支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととします。

 

【支援法人を指定しない理由】

本市では、法第24条各号に列挙される業務を行政だけで行うことができており、また、必要があれば、その都度、関係団体に委託等して対応できていることから、業務に支障を生じていないため。

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都市部 都市政策課 住宅政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
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