令和6年11月1日 道路交通法の改正

道路交通法改正で、令和6年11月1日から自転車運転の罰則が強化され、自転車運転中のながらスマホ、

酒気帯び運転及びほう助が罰則の対象となります。

自分の命、大切な人の命を守るため、交通ルールを遵守しましょう。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停車中の操作は対象外)

違反者

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則の対象となりました。

違反者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。