電動キックボードの使用
電動キックボードについて
令和5年7月1日から施行された改正道路交通法により、「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が変わりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度である等の一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として、走行場所が自転車と同様となる等の新たな交通ルールが適用されることとなりました。
(注)詳細につきましては下記リンク等を参照ください。
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神奈川県交通安全対策協議会・神奈川県・神奈川県警察「特定小型原動機付自転車ってどんな乗り物」 (PDF 679.1KB)
- 神奈川県警察「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)を安全に利用するために」 (外部リンク)
- 警察庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」 (外部リンク)
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