児童手当・特例給付 令和4年度制度改正について

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ページ番号 C1045051  更新日  令和5年3月31日

児童手当の制度が一部変更になります

  1. 毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

  2. 異動があった際、新たに届出が必要になります。

  3. 令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

1.毎年6月に提出していた現況届が不要になります

現況届後の10月に送付していた認定通知も無くなり、手当額に変更等があった場合のみ、通知を送付します。

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市から提出の案内があった方

2.異動があった際、新たに届出が必要になります。

以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。

  • 市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

(注)必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

3.令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

次の表の所得制限限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
次の表の所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が制限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等の数 所得制限限度額(手当が減額になる基準額) 所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額)
所得額 収入額の目安 (注) 所得額 収入額の目安 (注)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

控除額

一律控除額8万円(社会保険料相当額)
給与所得または、公的年金等に係る所得控除 最大10万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親(35万円)、寡婦(27万円)
(注釈)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。

(注) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

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こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
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電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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