児童扶養手当
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児童扶養手当とは
母子世帯や父子世帯等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
支給対象
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護し生計を同じくする母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している方。
(注)所得制限があります。
《支給要件》
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月追加)
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童
児童扶養手当と公的年金の併給について
公的年金等(注1)を受けることができるときは、児童扶養手当額の全部又は一部を受給できません。公的年金等を新たに受給する場合は、速やかにお手続ください。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、手続が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
(注1)遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
(厚生労働省ホームページURL:www.mhlw.go.jp/content/000336139.pdf)
次のような場合は、手当は支給されません。
<児童が以下に該当する場合>
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
- 父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき。(平成26年12月改正)
- 父または母に支給される公的年金の加算対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき。(平成26年12月改正)
<母(父)または養育者が以下に該当する場合>
- 公的年金給付等(老齢福祉年金を除く)を受けることができ、年金額が手当の支給額より高いとき。(平成26年12月改正)
- 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(請求者が母または父の場合に限る)。
所得制限
扶養親族等人数別 所得制限額基準表
令和2年度(令和元年分)所得:令和2年10月から令和3年9月に申請の場合
扶養親族等の数 |
手当の全額を受給できる 請求者の所得 |
手当の一部を受給できる 請求者の所得 |
配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者の所得 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
扶養親族等の数 |
手当の全額を受給できる 請求者の収入 |
手当の一部を受給できる 請求者の収入 |
配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者の収入 |
---|---|---|---|
0人 |
1,220,000円未満 | 3,114,000円未満 | 3,725,000円未満 |
1人 |
1,600,000円未満 | 3,650,000円未満 | 4,200,000円未満 |
2人 | 2,157,000円未満 | 4,125,000円未満 | 4,675,000円未満 |
3人 | 2,700,000円未満 | 4,600,000円未満 | 5,150,000円未満 |
4人 | 3,243,000円未満 | 5,075,000円未満 | 5,625,000円未満 |
(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
(注)児童の父または母からの養育費を請求者または児童が受け取っている場合については、その金額の80%を所得として含みます。
(注)下記諸控除がある場合は、所得から控除します。
項目 |
控除額 |
---|---|
老人扶養親族(請求者) | 100,000円 |
老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者) | 60,000円 |
老人控除対象配偶者(請求者または養育者) | 100,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
障がい者控除 | 270,000円 |
特定扶養親族および控除対象扶養親族(請求者または養育者) |
150,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除(請求者を除く) |
270,000円 |
特別寡婦控除(請求者を除く) | 350,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
(注)控除対象扶養親族とは、平成30年12月31日時点で年齢が16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
手当額
所得制限により、次のいずれかになります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童が1人のとき | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
児童が2人のとき | 10,190円を加算 | 10,180円~5,100円を加算 |
児童が3人以上のとき |
3人目以降1人につき 6,110円を加算 |
6,100円~3,060円を加算 |
(注)所得制限額の詳細については、お問い合わせください。
(注)手当額は児童扶養手当法第5条の2の規定により、改正されています。
手当の一部支給停止措置について
児童扶養手当法により支給開始月の初日から起算して5年、3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部を支給停止することとされています。
次の1から5に該当する方は、市より送付する必要書類を期日までに郵送又は窓口に提出すれば、一部支給停止措置の適用除外になります。(審査あり)該当する方には別途、通知を郵送します。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が負傷、疾病、障がい、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することができない
手当を受ける手続き
手当は子育て支援課の窓口で認定請求の手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
手続きに必要な書類等については、必ず子育て支援課の窓口でご確認ください。
必要書類等
- 戸籍謄本
母(父)と子の戸籍が別の場合は、各1通ずつ必要です。受給資格が離婚の場合で離婚日の記載がない場合は、別途記載があるものをご用意ください。
(注)外国籍の方は、独身証明書等(受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)が必要です。 - 預金通帳(請求者名義のもの)
- 年金手帳
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 所得証明書(6月までの申請の方は前年度分、7月以降申請の方は本年度分)
(注)マイナンバー(個人番号)を利用した情報提供ネットワークの運用開始により、所得証明書の提出が省略できるようになりました。ただし、特別な事情等により確認ができない場合は、提出を求めることがあります。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員のマイナンバーカード等(注釈)
- その他
(注)世帯の状況によって、必要書類等が増えることがあります。申請前に必ず請求者が窓口へお越しいただき、説明を受けてください。
支給について
支給の開始
市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支給日
1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)
7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)
(注)各月とも11日(11日が休日の時は直前の休日でない日)
(注)登録されている金融機関によって支払が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
現況届
市長の認定を受けた受給者の方の前年の所得の額や、支給要件を確認し、その年の11月から翌年の10月までの手当を支給できるかどうかを審査するための手続きです。
(注)所得制限による手当の支給停止の方も現況届の提出が必要です。
- 現況届の提出期間は毎年8月1日から8月31日までです。
- 届出期間を過ぎると、手当の支給が遅れる場合があります。
- 2年間現況届が未提出のままですと、受給資格がなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 未だ提出がお済みでない方は、速やかに提出してください。
届出が必要な場合
以下のときは、速やかにお手続ください。手続が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
- 手当を受ける資格がなくなったとき。
- 住所を変更したとき。
- 氏名を変更したとき。(例:旧姓に変更したとき、児童が入籍したときなど)
- 支払い金融機関を変更したいとき。
- 支給対象児童の増減があったとき。(例:児童を引き取ったときなど)
- 証書をなくしたとき。
- 世帯構成が変更になったとき。(例:実父母と同居したときなど)
- 公的年金等の金額が変更になったとき。
- その他、届出を必要とする場合がありますので、詳しくは直接窓口にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
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電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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