児童手当
制度概要
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象
国内に居住している0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月31日)前の児童を養育されている方(茅ヶ崎市在住の主な生計者)に支給されます。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
次のいずれかに該当する方に支給されます。
- 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
- 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
- 未成年後見人
- 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です)
- 児童福祉施設等の設置者
- 里親等
(注釈)教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
支給月額
年 齢 | 支給月額 |
---|---|
0~3歳(3歳になるお誕生月まで) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
(注釈)受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、支給月額は、児童1人につき一律5,000円となります。
(注釈)第3子とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことです。
所得制限限度額
児童手当には以下のとおり所得制限があります。
所得は世帯合算ではなく、受給者(申請者)の所得のみで判定します。
税法上の扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 |
833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
(注釈)1月から5月分の手当は申請者の前々年の所得、6月から12月分は前年の所得により判定します。
(注釈)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき、所得制限限度額に6万円を加算します。
(注釈)所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額の合計」から、一律控除額8万円(社会保険料相当額)と次の【控除額】を差し引いた額をいいます。
【控除額】
給与所得または、公的年金等に係る所得控除 最大10万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親(35万円)、寡婦(27万円)
(注釈)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
支給時期
支給月 | 支給対象期間 |
---|---|
6月 | 2月分、3月分、4月分、5月分 |
10月 | 6月分、7月分、8月分、9月分 |
2月 | 10月分、11月分、12月分、1月分 |
(注釈)原則、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
(注釈)手当は支給月の10日(金融機関の休業日の場合は前日)に銀行振込みで支給されます。
(注釈)手続きをした日によって支給時期が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
申請方法
出生、転入等により支給を受けるための手続き
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
手当は原則、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
(注釈)公務員の方は勤務先への申請が必要です。(勤務先からの支給となるため)
(注釈)出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをされた場合は、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。(月末特例)
(注釈)15日目が閉庁日(土曜、日曜、祝祭日等)の場合は次の平日が15日目となります。
申請先
- 茅ヶ崎市役所子育て支援課(9番窓口)
- 小出支所
- 辻堂駅前出張所
- ハマミーナ出張所
- 香川駅前出張所
(注釈)公務員の方は勤務先へご確認下さい。
受付は月曜日から金曜日 8時30分から17時です。(休日・年末年始を除く)
電子申請による受付
次の手続きについては、電子申請システムからの受付が可能です。
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 児童手当・特例給付 額改定請求書(届)
- 児童手当・特例給付 受給証明交付申請書
- 児童手当・特例給付 口座変更届
申請の際は、次のリンク先をご参照ください。
(注釈)申請の際はe-kanagawa電子申請への事前登録が必要になります。
申請時に必要なもの(出生・転入時)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード(金融機関名、支店名、普通預金の口座番号のわかるもの)
- 申請者の健康保険証(省略可・ただし各種共済年金等に加入している方は必要)
- 別居監護申立書(別居の児童を養育している場合)
- 申請者、配偶者、児童のマイナンバー確認資料(児童は茅ヶ崎市外にいる場合のみ必要)
確認資料については、以下のマイナンバー制度のリンク先を参照してください。
マイナンバーが確認できなくても、申請書を提出することができます。
(注釈)第2子以降出生の場合は原則、必要書類はありません。ただし、児童が別居の場合は3・4の書類が必要です。
(注釈)状況により、1から4以外に必要書類の提出を求める場合があります。
各種様式
-
別居監護申立書 (PDF 144.7KB)
-
(見本)別居監護申立書 (PDF 220.7KB)
-
口座変更届 (PDF 87.4KB)
児童手当の支払先口座の変更を希望する場合に、窓口あるいは郵送で提出してください。
支店名、口座番号等が確認できるものを添付してください。
(注釈)口座変更届は受給者名義の口座へのみ変更可能です。お子さん等の名義の口座へは変更できません。 -
受給証明申請書 (PDF 73.7KB)
児童手当・特例給付の受給証明書が必要な場合に、窓口あるいは郵送で提出してください。申請書を受理してから発行まで、約1週間かかります。 - 電子申請による受給証明書交付申請(e-kanagawa) (外部リンク)
こんな時には届出を
- 受給者が市外に転出するとき
- 出生・死亡等により支給要件児童数に増減があったとき
- 受給者又は養育している児童の住所を変更したとき
- 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 戸籍届出により生計の主たる者が変わったとき (婚姻、離婚、養子縁組、死亡等)
その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部を寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいと希望される方は、寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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