保育園申請におけるよくある質問について

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ページ番号 C1044714  更新日  令和5年3月31日

よくある質問について

申込みについて(クリックするとジャンプします)

申請書の記載について(クリックするとジャンプします)

証明書類について(クリックするとジャンプします)

郵送受付について(クリックするとジャンプします)

 

申込みについて

(1)申請書を紙でほしいのですがどこでもらえますか
(2)申請書は新書式でないとダメですか
(3)見学に行かないと申込みはできませんか
(4)申請書は郵送でもいいですか
(5)きょうだいで申請する場合は、申請書は2部必要ですか
(6)転入予定がありますが期日までに賃貸借契約書等を用意できません。申込みはできますか。
(7)市外に住んでいますが、就労先がある、里帰り出産がある、すでにきょうだいが在園している場合の申込みはできますか
(8)空き情報はホームページに掲載していますか

 

(1)申請書を紙でほしいのですがどこでもらえますか
申請書は、市保育課・小出支所・各出張所・各市民窓口センター・各子育て支援センターなどで配布しています。すべての書類がホチキスで止まっているので、必要な書類のみをまとめてご用意ください。

(2)申請書は新書式でないとダメですか
旧書式でご提出いただくことも可能ですが、新書式になり新しく追加された項目もあるため、令和4年9月12日に新しく発行された新書式での提出を推奨しています。

(3)見学に行かないと申込みはできませんか
大切なお子さんを長ければ約5年間預ける施設です。ご家族とお子さんに合った園を選んでいただくためにも見学に行っていただくことをおすすめします。(注)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため見学を実施していない園もあるため、必ず各園へお問い合わせください。家庭的保育事業の園など見学必須の園もあります。

(4)申請書は郵送でもいいですか
郵便受付は可能です。取り扱い開始時期より前に郵送で申請された場合は無効となりますのでご注意ください。

(5)きょうだいで申請する場合は、申請書は2部必要ですか
児童1人につき1枚ご用意ください。就労証明書等の証明書類はきょうだい連名でご用意いただいてもかまいません。

(6)転入予定がありますが期日までに賃貸借契約書等を用意できません。申込みはできますか。
【転入に関する申立書】を期日までにご用意いただくことで申込みを行うことができます。ただし、賃貸借契約書等がない、転入に関する申立書の用意がない、住所が未定の場合は、減点の対象となります。4月入所審査において、1次からの受付が可能です。転入予定がない場合は、2次からの受付となります。

(7)市外に住んでいますが、就労先がある、里帰り出産がある、すでにきょうだいが在園している場合の申込みはできますか
申込み可能です。就労先がある場合については、4月入所審査は2次より対象となります。ただし、里帰り出産やすでにきょうだいが在園している保育所等を希望する場合のみ1次より対象となります。

(8)空き情報はホームページに掲載していますか
例月の審査後、各園の待機児童数および在園児童数を掲載しています。詳細は、市ホームページ【保育園】のトップページよりアクセスください。空き情報は掲載しておりませんのでお電話でお問い合わせください。

 

申請書の記載について

(1)申請保護者は父母どちらを記入したらよいですか
(2)認定希望日・入所希望開始日はいつにしたらよいですか
(3)3歳から幼稚園を検討している場合に利用希望期間はいつからいつまでにしたらよいですか
(4)家族構成は、申請保護者・申請児童も必要ですか
(5)マイナンバーが分からないのですが記載は必要ですか
(6)祖父母の居住先が分からない、亡くなっている場合はどうしたらよいですか
(7)標準時間認定と短時間認定はどちらを選択したらよいですか

 

(1)申請保護者は父母どちらを記入したらよいですか
申請保護者はどちらでもかまいません。郵便物や保育料支払いの際の宛名にさせていただきます。

(2)認定希望日・入所希望開始日はいつにしたらよいですか
月途中からの認定が必要でない場合は、入所を希望される月の1日でご記入ください。
入所希望開始日は、入所を希望される月の1日でご記入ください。

(3)3歳から幼稚園を検討している場合に利用希望期間はいつからいつまでにしたらよいですか
就学前までの選択でかまいません。退園する際は退園月の末日までに退園届をご提出ください。また、他施設に入所する時点で保育所等は利用終了となります。

(4)家族構成は、申請保護者・申請児童も必要ですか
申請保護者を含み、生計を共にしている方を全員記入してください。同居・同敷地に住んでいる祖父母なども記入してください。

(5)マイナンバーが分からないのですが記載は必要ですか
マイナンバーの記載がない場合でも申請書を提出できます。

(6)祖父母の居住先が分からない、亡くなっている場合はどうしたらよいですか
【なし】と記載いただければ大丈夫です。分かる範囲でご記入ください。
また、祖父母が近隣に住んでいる等の理由は点数には関わりません。生活状況を把握する上で参考にさせていただきます。

(7)標準時間認定と短時間認定はどちらを選択したらよいですか
月120時間以上の就労がある、または、働き方により送迎時間が間に合わない等の理由がある場合は標準時間認定を希望してください。月120時間未満の就労、または、働き方により送迎時間が間に合う場合は短時間認定を希望してください。希望をもとに精査し、認定時に市で最終決定いたします。

証明書類について

(1)就労証明書の証明日が8月31日でも大丈夫ですか
(2)入所審査時点で育児休業の最大延長期間が切れてしまうのですがどうしたらいいですか
(3)転職予定がある場合はなにを用意したらよいですか
(4)入所審査時点で診断書の「保育のできない期間」が切れてしまうのですがどうしたらよいですか
(5)祖父母の自営業の会社で働いている場合には証明書類は必要ですか
(6)保育園に入所したら就労時間を増やす予定です。どのように記載したらよいですか

 

(1)就労証明書の証明日が8月31日でも大丈夫ですか
令和5年度の申請においては、令和4年9月1日以降の証明日のみ有効となりますのでご注意ください。
9月1日より前の証明日の場合は不足書類の扱いとなります。

(2)入所審査時点で育児休業の最大延長期間が切れてしまうのですがどうしたらいいですか
育児休業期間が切れてしまった翌々月より調整指数が加点されません。実際に延長が可能な場合は、延長
された【就労証明書】をご提出ください。

(3)転職予定がある場合は何を用意したらよいですか
切れ目のない転職、かつ、就労時間が同等(現職と転職先の就労時間配点が同じ)であれば現職の【就労証明書】と新しい職場の【就労証明書】を提出してください。
ご用意できない場合は、転職の可能性についてその旨申請書に記載してください。また、離職した後に求職活動を行う予定がある方は、【求職活動誓約書兼起業準備状況申告書】を提出してください。
(注)万が一、保育の必要性が確認出来ない場合は、退園となる場合があります。

(4)入所審査時点で診断書の「保育のできない期間」が切れてしまうのですがどうしたらよいですか
期間が切れてしまう前までに新しい診断書をご用意ください。保育のできない期間が切れてしまった翌月か
ら診断書は無効となり、低い点数で審査されます。

(5)祖父母の自営業の会社で働いている場合には証明書類は必要ですか
必要です。【就労証明書】と併せて、開業届・登記事項証明書・確定申告書等をご提出ください。

(6)保育園に入所したら就労時間を増やす予定です。どのように記載したらよいですか
入所後に働き方が変わる場合は、就労証明書は現在の働き方を記入していただき、特記事項に今後の働き方(月の就労日/時間数等)を記入してください。

 

郵送受付について

(1)【提出書類確認書】はどこにありますか
(2)返信用封筒は必ず必要ですか
(3)返信用封筒の切手はいくらを貼ればよいですか
(4)いつまでに出せば届きますか
(5)郵送が届いているかを確認したいのですがどうすればよいですか

 

(1)【提出書類確認書】はどこにありますか
市保育課・小出支所・各出張所・各市民窓口センター・各子育て支援センターなどで配布している申請書一式に中に綴じこんでいます。また、市ホームページからもダウンロードが可能です。

(2)返信用封筒は必ず必要ですか
返信用封筒は、郵便受付控えを返送するためのものです。返信用封筒がない場合、郵便受付控えが返送できないことと、不足書類等があった場合に再提出の案内ができませんのでご注意ください。書類不備・不足等があった場合は、低い点数で審査します。

(3)返信用封筒の切手はいくらを貼ればよいですか
返送するものは郵便受付控えですので、長3の封筒に84円の切手を貼付ください。

(4)いつまでに出せば届きますか
郵送は締切日必着となります。郵便局の配達状況等により保育課に必着していない場合は責任を負いかねますのでご自身でご確認ください。また、期日に余裕をもってお申込みください。

(5)郵送が届いているかを確認したいのですが
電話をいただければ回答可能です。また、到着後、返信用封筒にて郵便受付控えを送付いたしますので、
そちらでもご確認もいただけます。1週間経っても控えが届かない場合は保育課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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