企業主導型保育事業
働く方、地域の方のための保育園(企業主導型保育事業)を始めませんか?
企業主導型保育事業とは
仕事と子育てとの両立に資することを目的に、平成28年4月から創設された制度です。
「会社がつくる、働く方(その会社の従業員)や地域の方のための保育園」です。
本事業の主なポイント・メリット
- 働く方のための定員枠(従業員枠)と、地域の方のための定員枠(地域枠)を設定できます。
地域枠は利用定員の50%以内で自由に設定できます。
(会社の育児環境の良さや地域密着・地域貢献につながります。) - 運営費・施設整備費は認可施設並みの助成が受けられます。
(保育料を認可施設並みに抑えることができます。) - 複数企業による共同設置・利用が可能です。
(複数社で共同設置することで地域交流につながります。) - 企業主導型保育事業を活かした事業展開を図ることができます。
(会社のPRや求人等に活かすことができます。) - 申請先は「公益財団法人 児童育成協会」です。
(認可施設の整備スケジュールに影響されず事業開始できます。)
制度や申請方法等について
企業主導型保育事業の概要
詳細な事業内容や要綱等については、内閣府のホームページをご確認ください。
企業主導型保育事業ポータルサイト
企業主導型保育事業の申請、運営費や施設整備費の助成については、公益財団法人 児童育成協会のホームページをご確認ください。
神奈川県の私設保育施設について
事業を実施する場合には児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、茅ヶ崎市を経由して神奈川県への私設保育施設(認可外保育施設)の届出が必要です。
詳しくは神奈川県のホームページをご確認ください。
- 企業主導型保育事業の概要(内閣府ホームページ) (外部リンク)
- 企業主導型保育事業ポータル(児童育成協会ホームページ) (外部リンク)
- 神奈川県の私設保育施設について(神奈川県ホームページ) (外部リンク)
- 認可外保育施設の届出について
運営事業者の方へ
茅ヶ崎市在住の児童の入所があった場合は「利用報告書」を、退所があった場合は「利用終了報告書」を保護者に記入していただき、施設を経由して速やかに茅ヶ崎市までご提出ください。
利用報告書
利用終了報告書
利用状況報告書
各年4月1日時点で茅ヶ崎市在住の児童が在籍する場合「利用状況報告書」の提出が必要です。
各年4月30日までに茅ヶ崎市までご提出ください。
(注)年度の途中で初めて茅ヶ崎市在住の児童が入所した場合は、まずお電話にてお知らせください。
提出先
茅ヶ崎市役所保育課(郵送可)
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎市1-1-1 茅ヶ崎市保育課 認定担当 宛
茅ヶ崎市役所保育課(郵送可)
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎市1-1-1 茅ヶ崎市保育課 認定担当 宛
- 問い合わせ先
茅ヶ崎市保育課 認定担当 0467-82-1111(内線2152~2157)
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 保育推進担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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