企業主導型保育事業

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ページ番号 C1030047  更新日  令和5年3月31日

働く方、地域の方のための保育園(企業主導型保育事業)を始めませんか?

企業主導型保育事業とは

仕事と子育てとの両立に資することを目的に、平成28年4月から創設された制度です。
「会社がつくる、働く方(その会社の従業員)や地域の方のための保育園」です。

本事業の主なポイント・メリット

  • 働く方のための定員枠(従業員枠)と、地域の方のための定員枠(地域枠)を設定できます。
    地域枠は利用定員の50%以内で自由に設定できます。
    (会社の育児環境の良さや地域密着・地域貢献につながります。)
  • 運営費・施設整備費は認可施設並みの助成が受けられます。
    (保育料を認可施設並みに抑えることができます。)
  • 複数企業による共同設置・利用が可能です。
    (複数社で共同設置することで地域交流につながります。)
  • 企業主導型保育事業を活かした事業展開を図ることができます。
    (会社のPRや求人等に活かすことができます。)
  • 申請先は「公益財団法人 児童育成協会」です。
    (認可施設の整備スケジュールに影響されず事業開始できます。)

制度や申請方法等について

企業主導型保育事業の概要

詳細な事業内容や要綱等については、内閣府のホームページをご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト

企業主導型保育事業の申請、運営費や施設整備費の助成については、公益財団法人 児童育成協会のホームページをご確認ください。

神奈川県の私設保育施設について

事業を実施する場合には児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、茅ヶ崎市を経由して神奈川県への私設保育施設(認可外保育施設)の届出が必要です。
詳しくは神奈川県のホームページをご確認ください。

運営事業者の方へ

茅ヶ崎市在住の児童の入所があった場合は「利用報告書」を、退所があった場合は「利用終了報告書」を保護者に記入していただき、施設を経由して速やかに茅ヶ崎市までご提出ください。

利用報告書

利用終了報告書

利用状況報告書

各年4月1日時点で茅ヶ崎市在住の児童が在籍する場合「利用状況報告書」の提出が必要です。
各年4月30日までに茅ヶ崎市までご提出ください。
(注)年度の途中で初めて茅ヶ崎市在住の児童が入所した場合は、まずお電話にてお知らせください。

提出先
茅ヶ崎市役所保育課(郵送可)
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎市1-1-1 茅ヶ崎市保育課 認定担当 宛
  • 問い合わせ先
    茅ヶ崎市保育課 認定担当 0467-82-1111(内線2152~2157)

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 保育指導担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7174 ファクス:0467-82-1435
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