茅ヶ崎市使途を明示した寄附金

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ページ番号 C1021905  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市使途を明示した寄附金

  • 茅ヶ崎市では、平成28年9月より、使途を明示した寄附金の取扱いを開始しております。
  • 現在、募集している事業は次の事業です。

寄附申込書

使途を明示した寄附(寄附金)につきましては、寄附申込書の目的欄に希望する寄附の使途をご記入していただきますようお願いいたします。

税金に関する寄附金控除について

使途を明示した寄附について、ふるさと納税と同様に税金に関する寄附金控除を受けることができます。

市など地方公共団体に対する寄附金については、確定申告をすることにより所得税の控除を受けることができます。(寄附をされた方に特別の利益が及ぶ場合を除きます。)

寄附金控除の控除額の計算方法
次のいずれか低い方の金額 - 2,000円 = 寄附金控除額
イ.その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ.その年の総所得金額等の40%相当額
(注)「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

〈参考〉個人住民税における寄附金税額控除について

 都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っていただく必要があります。

注1:住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告のみを行った場合は所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。

注2:確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附)を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

その他の注意事項について

使途を明示した寄附は、茅ヶ崎市が行う寄附型のクラウドファンディングに該当します。

当該寄附についてはお礼の品(記念品)はありません。

使途を明示した寄附は、市外在住の方だけでなく、市内在住の方も行うことが可能です。

茅ヶ崎市が実施する使途を明示した寄附の募集は、民間企業やNPO法人による寄附型、投資型、購入型のクラウドファンディングと異なります。民間型のクラウドファンディングは、寄附金控除を受けられないことがありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 財政課 財政担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7115 ファクス:0467-87-8118
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