ふるさと納税に関する寄附金税額控除の手続き

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ページ番号 C1056418  更新日  令和7年1月14日

ふるさと納税制度

詳細は総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

確定申告

 都道府県・市町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税個人住民税から全額が控除されます。

 所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。

 申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となりますので、証明書は大切に保管をお願いいたします。

 なお、確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
 マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。

 また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等とともに送信できるたm、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。

 なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能になるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

 詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

ワンストップ特例申請制度

 ワンストップ特例申請制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
 寄附した翌年1月10日までに寄附をした市町村にワンストップ特例申請書及び本人確認書類を提出してください。

 なお、5団体を超える自治体(6団体以上)にふるさと納税を行った方は、確定申告を行う必要があります。

【注意事項】
 確定申告を行う予定のある方は、ワンストップ特例の申請は行わないでください。
 もしワンストップ特例の申請を行っていた方が確定申告をすることとなった場合、ワンストップ特例の申請は無効となりますので、ワンストップ特例の申請をした分を含めて寄付金控除額を計算する必要があります。
 詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

オンラインワンストップ申請

 マイナンバーカードをお持ちの方は、申請者や確認書類が不要な自治体マイページによるオンラインワンストップ申請が便利です。

ワンストップ特例申請書変更届出

 ワンストップ特例の申請後、翌年1月1日までの間に申請書に記載した【住所や氏名】に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特定申請事項変更届出書」をご提出ください。

(注)オンラインワンストップ申請の場合は、自治体マイページで変更手続きが可能です。

【メールで提出する場合】
 kouhoucity@city.chigasaki.kanagawa.jp

【郵送で提出する場合】
 〒253-8686
 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
 茅ヶ崎市 広報シティプロモーション課 ふるさと納税担当 宛

ワンストップ特例申請書(変更届)の受付完了メール

 本市では、ワンストップ特例申請書(変更届)の受付完了時に完了メールを送付しております。申込み時に利用したポータルサイトに登録されているメールアドレスを御確認ください。

(注)メール設定によっては、迷惑メールとして取り扱われている場合があります。

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企画政策部 広報シティプロモーション課 シティプロモーション担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7123 ファクス:0467-87-6345
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