ふるさと納税に関する寄附金税額控除の手続き

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ページ番号 C1056418  更新日  令和7年5月1日

確定申告

 ふるさと納税(寄附)をすることで、所得税・住民税の寄附金控除の適用を受けるには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。

 申告には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となるため、証明書は大切に保管してください。

マイナポータル

 確定申告を行う際には、マイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
 ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報が自動入力されます。
 また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、e-Tax(電子申告)で確定申告書をする際に、添付書類データとして送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。

 なお、マイナポータル連携を利用するためには事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては、連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能になるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

 詳細は、国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

ワンストップ特例申請制度

 ワンストップ特例申請制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。

【利用条件】
 ・ふるさと納税を1年間で5団体以内で行った場合
 ・確定申告を行う義務がない者(給与所得者など)
 ・寄付先自治体からワンストップ特例申請書を受け取った場合

【提出書類】
 ・ワンストップ特例申請(自治体から送付される)
 ・寄附証明書(ふるさと納税した自治体から送付される)
 ・本人確認書類(オンライン申請のみ)

【提出期日】
 寄附した翌年1月10日までに寄附をした市町村にワンストップ特例申請書及び本人確認書類を提出してください。

【注意事項】
 期日までに提出しなかった場合、ワンストップ特例申請が適用できなくなり、確定申告が必要となります。
 書類に不備があった場合、申請が受理されない場合があるため、記入漏れ等がないようにご確認ください。
 

オンラインワンストップ申請

 マイナンバーカードをお持ちの方は、確認書類の郵送が不要な「自治体マイページ」によるオンラインワンストップ申請が便利です。

ワンストップ特例申請書変更届出

 ワンストップ特例の申請後、翌年1月1日までの間に申請書に記載した【住所や氏名】に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特定申請事項変更届出書」をご提出ください。

(注)オンラインワンストップ申請の場合は、自治体マイページで変更手続きが可能です。

【メールで提出する場合】
 kouhoucity@city.chigasaki.kanagawa.jp

【郵送で提出する場合】
 〒253-8686
 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
 茅ヶ崎市 広報シティプロモーション課 ふるさと納税担当 宛

ワンストップ特例申請書(変更届)の受付完了メール

 本市では、ワンストップ特例申請書(変更届)の受付完了時に完了メールを送付しております。申込み時に利用したポータルサイトに登録されているメールアドレスを御確認ください。

(注)メール設定によっては、迷惑メールとして取り扱われている場合があります。

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企画政策部 広報シティプロモーション課 シティプロモーション担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7123 ファクス:0467-87-6345
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