茅ヶ崎市景観計画

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ページ番号 C1009486  更新日  令和5年3月31日

公表方法:市ホームページ

景観計画の趣旨

 平成16年に日本で初めて景観に関する総合的な法律である景観法が施行され、地方公共団体は景観行政団体となることで、景観法に定められた景観計画を策定し、法律に基づいた規制誘導を行うことが可能となりました。
 本市は平成18年4月に景観行政団体となり、本市の実情に応じた建築物等の規制誘導を法に基づいて行うため、市民、事業者及び行政がまちづくりと連動した景観形成の方向性について共通の認識を持ち、一体となって推進することを目的とした茅ヶ崎市景観計画を策定しました。

計画策定の進行スケジュール

  • 平成18年6月:景観まちづくり審議会を開催
  • 平成18年8月:第1回景観計画検討会議を開催
  • 平成18年9月:第2回景観計画検討会議を開催
  • 平成18年10月:第3回景観計画検討会議を開催、景観まちづくり審議会を開催
  • 平成18年11月:第4回景観計画検討会議を開催
  • 平成18年12月:第5回景観計画検討会議を開催、市政アンケートを実施(約3000人規模)
  • 平成19年1月:第6回景観計画検討会議を開催、景観まちづくり審議会を開催
  • 平成19年2月:第7回景観計画検討会議を開催、景観講習会を開催
  • 平成19年3月:第8回景観計画検討会議を開催、景観まちづくり審議会を開催
  • 平成19年4月:第9回景観計画検討会議を開催
  • 平成19年5月:第10回景観計画検討会議を開催
  • 平成19年6月:第11回景観計画検討会議を開催、景観まちづくり審議会を開催、第12回景観計画検討会議を開催
  • 平成19年7月:第13回景観計画検討会議を開催、第14回景観計画検討会議を開催
  • 平成19年8月:第15回景観計画検討会議を開催、景観に関するシンポジウムを開催、第16回景観計画検討会議を開催
  • 平成19年9月:第17回景観計画検討会議を開催
  • 平成19年10月:景観まちづくり審議会を開催、第18回景観計画検討会議を開催
  • 平成19年11月:景観まちづくり審議会を開催
  • 平成20年1月:景観まちづくり審議会を開催
  • 平成20年2月から3月:パブリックコメントを実施
  • 平成20年4月:第19回景観計画検討会議を開催
  • 平成20年7月:茅ヶ崎市景観計画告示
  • 平成20年10月:茅ヶ崎市景観計画運用開始、茅ヶ崎市景観条例施行 
  • 平成23年4月:特別景観まちづくり地区に「茅ヶ崎漁港周辺地区」及び「浜見平地区」を指定することに伴う茅ヶ崎市景観計画の一部改訂
  • 平成25年7月:「茅ヶ崎市景観計画前期(H20~H22)報告書」及び再整理に伴う茅ヶ崎市景観計画の一部改訂

計画期間

平成20年度から29年度(10か年計画)

根拠法令

景観法(平成16年法律第110号)第8条に規定する「景観計画」

改訂経緯

 茅ヶ崎市景観計画の中では、交流や賑わいの形成を含めて、今後の都市形成の中で重要な位置を占めており、集中的に景観形成をなすべき領域を「景観拠点」として位置付けており、こちらに位置付けられた地区は原則として、順次特別景観まちづくり地区に移行するものとしています。
 現在「景観拠点」として6つの地区を位置付けておりますが、その中から新たに「茅ヶ崎海岸・漁港周辺地区」及び「浜見平地区」を、特別景観まちづくり地区に指定しましました。
 そのため、平成23年4月に茅ヶ崎市景観計画の一部改訂及び特別景観まちづくり地区として新規に2地区の指定を行っております。
 景観計画の前期(H20~H22)の3カ年が経過したことに伴い、計画の進行管理を行うため、計画に基づく施策・事業の実施状況を評価し、 「茅ヶ崎市景観計画前期(H20~H22)報告書」をとりまとめました。これに伴い残された計画期間の中で実施すべき事項の再整理を行い茅ヶ崎市景観計画を改訂しました。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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