茅ヶ崎市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金
予算額に達した時点で募集を終了します。
物価高騰の影響を受けている市民の経済的負担軽減と、市内商店への誘客・消費喚起による商店街の活性化を図るため、商店街団体等が実施するプレミアム商品券事業に対し補助金を交付します。
(注)本補助金は、国の交付金を活用した制度のため、今年度のみになります。
募集要領
こちらをご確認・ご理解のうえ、申請いただきますようお願いいたします。
事業の概要
補助対象者
商店街団体等
(例)〇〇商店会、〇〇商店会連合会、〇〇実行委員会 等
補助対象経費
- 商品券の割り増し(プレミアム)分
- 事務費
| 品目 | 内容 |
|---|---|
| 商品券の券面の発券に係る印刷費 |
|
| 商品券事業の周知に係る広告宣伝費 |
|
| 商品券の販売、換金 に係る事務費 |
|
| 電子商品券の発行及び運営等に係る経費 |
|
| 消耗品費 |
|
| 保険料 |
|
(注)消費税及び地方消費税は含まれません。
補助率
補助対象経費の10/10以内
補助要件
- 商品券の発行方式は、紙、電子、またはその併用のいずれかで発行すること
- 商品券の購入者1人当たりの購入金額の上限を5万円以下とすること
- 参加店舗が商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品やサ ービス等の調達に用いないこと
- 商品券事業に係る約款等を策定していること
- 商品券の裏面に取扱店舗欄を設けるなど、使用済の商品券がどの店舗で利用され たか分かる措置を講じること
- 商品券の割増し(プレミアム率)は、30%以内に設定すること
- 事務費は、補助対象経費全体の20%(紙と電子を併用する場合は30%)となります。
- 商品券の現金の引換え及び釣銭の返金を行わないことを顧客に明示すること
商品券が使用できない商品・サービス
商品券を、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用しないでください。
- 不動産又は金融商品
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
- 商品券、金券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条5項に規定する性風俗 関連特殊営業において提供される役務
- 国や地方公共団体への支払い(税金、公営ギャンブル等)
- 現金との換金、金融機関への預け入れ又は商品券の交換・売買
- 医療・介護保険が適用される医療費(自己負担分)
(注)自由診療に係る費用については使用可能です。
補助上限額
| 1団体の単独 | 230万円 |
|---|---|
| 複数団体の合同 | 2,200万円 |
交付時期
補助金は、概算払い(前払い)します。(注)実績報告書類等に基づき、精算します。
申請手続きなど
申請から補助金交付、精算までの流れ

申請書の提出
提出期限
令和8年9月14日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで
(注)申込は先着順です。補助申請額が予算額に達した場合は、申請受付を早めに終了いたします。
提出書類
次の書類を産業観光課までご提出ください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 商店街等の会則及び会員名簿
- 商品券発行事業に係る約款等の写し
-
補助金交付申請書 (Word 16.5KB)
-
事業計画書 (Excel 34.4KB)
記載いただくシートが2つに分かれています。 -
収支予算書 (Excel 19.2KB)
-
(見本)事業計画書(シート1) (PDF 92.8KB)
-
(見本)事業計画書(シート2) (PDF 176.6KB)
-
(見本)収支予算書 (PDF 129.5KB)
請求書の提出
提出期限
交付決定後(決定が出ましたら、市よりご案内いたします)
提出書類
次の書類を産業観光課までご提出ください。
- 請求書
- 委任状(口座名義人が会長ではない場合)
事業実施
交付決定日から事業を実施することが可能です。
交付決定日前に着手している経費及び実施期間終了後に支払われた経費等については、補助対象外となりますのでご注意ください。
実績報告書の提出
提出期限
補助事業が完了した日から30日が経過した日、又は令和9年2月8日(月曜日)までに提出
提出書類
次の書類を産業観光課までご提出ください。
- 実績報告書
- 事業実施報告書
- 収支決算書
- 補助事業の実施状況が確認できる写真又は書類
- 商品券換金状況(店舗別)報告書
- 領収書その他の支払を証する書類の写し
-
実績報告書 (Word 15.7KB)
記載いただくシートが2つに分かれています。 -
事業実施報告書 (Excel 41.8KB)
-
収支決算書 (Excel 28.8KB)
商品券の紙と電子を併用した場合はシート「収支決算書(30%)」をご利用ください。 -
(見本)事業実施報告書(シート1) (PDF 66.4KB)
-
(見本)事業実施報告書(シート1) (PDF 216.8KB)
-
(見本)収支決算書 (PDF 137.8KB)
補助金の精算
実績報告書類等に基づき、補助金額を確定し、精算します。
確定した補助金額が概算払いした額を下回る場合は、市に対して、差額の返還が必要となります。
(例)概算払い(前払い)した額が200万円で、実績報告書等に基づき確定した補 助金額が 180万円にだった場合、差額の20万円を市に返還
【補助金交付決定後、事業の変更や中止があった場合のみ】補助事業変更・中止・廃止承認申請の提出
補助金交付決定後、事業の実施に変更等があった場合は、次の書類を産業観光課までご提出ください。
(例)自己都合による事業中止、災害等による事業中止・延期など
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム
