令和6年度茅ヶ崎市販路開拓等事業補助金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1023378  更新日  令和6年3月28日

茅ヶ崎市販路開拓等事業補助金について

茅ヶ崎市では、市内中小企業者が自社製品等の販路開拓を支援するため、国内・外の展示会や見本市等への出展に要した経費の一部を補助しています。

自社自慢の製品・商品・技術のPRや受発注機会の拡大に「茅ヶ崎市販路開拓等事業補助金」をぜひご活用ください!

補助対象者

市内に事業所を有し、次の要件いずれにも該当する中小企業者が対象です。

  1. 市税を滞納していないこと。
  2. 茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等や、同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。

補助対象となる展示会

国内及び国外で開催される展示会等。

(注)オンライン出展も対象になります。
(注)次のいずれかに該当する展示会等の場合は、補助対象となりません。

  1. 市が主催または共催する展示会等
  2. 国、地方公共団体その他機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受ける時

補助対象事業・補助対象経費

国内 産業用ロボットもしくはサービスロボットまたはその他ロボット関連技術を出展する場合

次に掲げる額を合算した額。ただし、10万円を上限とする。

  • 出展小間料の3分の1(1千円未満の端数切捨て)
  • 会場設営費、商品等の輸送費、出展相談料等経費の3分の1

 (1千円未満の端数切捨て)

上記以外の場合 出展小間料の3分の1(1千円未満の端数切捨て)。ただし、5万円を上限とする。
国外

次に掲げる額を合算した額。ただし、10万円を上限とする。

  • 出展小間料の3分の1(1千円未満の端数切捨て)
  • 会場設営費、商品等の輸送費、通訳費、出展相談料等経費の3分の1(1千円未満の端数切捨て)
  • 年度(4月~翌年3月)につき、補助を受けることができるのは1回のみとなります。
  • 予算額に限りがあるため、受付は先着順となります。

申請について

  • 補助金の申請をご検討の方は、産業観光課産業振興担当までご連絡ください。
  • 申請いただく際は、「茅ヶ崎市販路開拓等事業補助金リーフレット」「記入例」をご確認ください。

(注)展示会参加初日の14日前までに申請が必要です。

【出展前に提出】補助金申請

次の書類を展示会参加初日の14日前までに産業観光課へご提出ください。

  1. 補助金交付申請書
  2. 事業実施計画書
  3. 市税完納確認書
  4. 展示会関係資料(展示会のパンフレット、募集要項など展示会の概要と出展小間料のわかるもの)
  5. 出展内容関係資料(会社案内、製品パンフレットなど)
  6. 茅ヶ崎市内で事業を営んでいることがわかる書類(e-Tax受信通知等で受付日を確認できる確定申告書など)

【出展後に提出】実績報告

次の書類を産業観光課までご提出ください。提出期限は、展示会終了日から30日後又は3月31日のいずれか早い日までとなります。

  1. 実績報告書
  2. 事業実施報告書
  3. 請求書
  4. 当日の出展ブースの写真、様子の写真
  5. 出展小間料を支払ったことがわかる資料(領収書やインターネットバンキングの振込画面など)

【補助金交付決定後、変更や取下があった場合のみ提出】

補助金交付決定後、事業の実施に変更等があった場合は、次の書類を産業観光課までご提出ください。
例:自己都合による参加中止、災害等による展示会中止・延期など

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム