【令和8年度】茅ヶ崎市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金
【令和8年度】茅ヶ崎市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金について
茅ヶ崎市では、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者に支援金を交付します。
【この事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。】
対象者
中小貨物運送事業者のうち、次の要件を満たす方。
【対象要件】
次の(1)から(4)のすべての要件を満たしていること。
(1) 資本金3億円以下または従業員数300人以下の事業者であること
(2) 令和7年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局にて、次のいずれかの事業許可または届出済みの事業者であること
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
(3) 申請日時点において前項の事業を継続し、引き続き事業継続の意向を有する事業者であること
(4) 茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成23年茅ヶ崎市条例第5号)第2条第2号から第5号までに該当しないこと
交付額
【一般 または 特定貨物自動車運送事業用の自動車】
- 1事業者につき 200,000円
【貨物軽自動車運送事業用の軽自動車】
- 1事業者につき 20,000円
申請について
申請期間
令和8年9月18日(金曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
申請方法
支援金の申請は「電子申請システム(e-kanagawa)」による電子申請、または郵送にて受け付けています。
電子申請
申請フォームは下記リンクからアクセスしてください。
郵送申請
申請書類一式を下記送付先まで郵送してください。
【送付先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市役所 経済部 産業観光課 産業振興担当
貨物運送事業者支援金担当 宛
申請書類
(1) 交付申請書
(2) 一般もしくは特定貨物自動車運送事業に係る許可証、または貨物軽自動車運送事業に係る届出の写し
(3) 【貨物軽自動車運送事業者のみ】自動車検査証または自動車検査証記録事項の写し(使用車両1台分)
(4) 請求書
(5) その他
- 氏名や名称、住所等を変更したことにより、申請書に記載された情報と許可証や車検証の記載が一致しない場合は、住民票や法人の登記事項証明書の写しなど、事業の継続性を確認できる書類を提出してください。
- 必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
- 提出いただいた書類は返却いたしませんのでご注意ください。
様式
word・excel版
PDF版
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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