茅ヶ崎市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1062290  更新日  令和7年5月21日

茅ヶ崎市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金について

茅ヶ崎市では、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている市内中小貨物運送事業者に支援金を交付します。

対象者

市内に営業所等を有する中小貨物運送事業者のうち、次の要件を満たす方。

【事業者の要件】

次の(1)から(4)のすべての要件を満たしていること。

(1) 資本金3億円以下または従業員数300人以下の事業者であること
(2) 令和6年7月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局にて、次のいずれかの事業許可または届出済みの事業者であること

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

(3) 令和7年3月1日時点で前項の事業を継続し、申請日時点において引き続き事業継続の意向を有する事業者であること
(4) 茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成23年茅ヶ崎市条例第5号)第2条第2号から第5号までに該当しないこと

【車両の要件】

次の(1)から(5)のすべての要件を満たしていること。

(1) ガソリン、軽油等を燃料として使用する車両(自動の二輪車を除く。)であること
(2) 令和6年7月1日までに道路運送車両法第4条の規定による登録を受けており、令和7年3月1日時点において同法第58条第1項の規定による有効な自動車検査証の交付を受けているものであること
(3) 事業用自動車であること(緑ナンバーまたは黒ナンバー)
(4) 支援金の支給対象となる者を所有者または使用者とするものであること
(5) 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が茅ヶ崎市内であること

交付額

【一般 または 特定貨物自動車運送事業用の自動車】

  • 対象車両1台につき 24,000円

【貨物軽自動車運送事業用の軽自動車】

  • 対象車両1台につき 10,000円

申請について

申請期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで

申請方法

支援金の申請は「電子申請システム(e-kanagawa)」による電子申請、または郵送にて受け付けています。

電子申請

申請フォームは7月1日(火曜日)に公開しますので、公開までしばらくお待ちください。

郵送申請

申請書類一式を下記送付先まで郵送してください。

【送付先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市役所 経済部 産業観光課 産業振興担当
貨物運送事業者支援金担当 宛

申請書類

(1) 交付申請書

(2) 申請対象車両一覧

(3) 一般もしくは特定貨物自動車運送事業に係る許可証、または貨物軽自動車運送事業に係る届出の写し

(4) 自動車検査証または自動車検査証記録事項の写し(申請車両すべて)

(5) 請求書

(6) その他

  • 氏名や名称、住所等を変更したことにより、申請書に記載された情報と許可証や車検証の記載が一致しない場合は、住民票や法人の登記事項証明書の写しなど、事業の継続性を確認できる書類を提出してください。
  • 対象期間中に車両の買い替えを行った場合は、新旧車両それぞれの車検証の写しまたは運輸支局への事業計画変更届出書の写しなど、新旧車両の継続性を確認できる書類を提出してください。
  • 必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
  • 提出いただいた書類は返却いたしませんのでご注意ください。

様式

word・excel版

PDF版

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム