介護職員等処遇改善加算の届出等について

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ページ番号 C1028806  更新日  令和6年12月2日

令和6年度介護職員等処遇改善加算に係る届出について

計画書及び加算届の提出期限

 令和6年4月15日(月曜日)まで(必着)

現行3加算(令和6年4月・5月算定分)及び新加算(令和6年6月以降算定分)の届出を、上記期間にて受付いたします。
ただし、新加算(令和6年6月以降算定分)の次の書類については、5月15日までの提出とすることも可能です。

  • 介護給付費(または介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費(または介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧
  • 加算届管理票
  • 返信用封筒(注)令和6年4月・5月算定分と別に手続きをする場合は、別途1部ご用意ください。

令和6年度報酬改定に伴い、加算項目の新設及び算定要件の変更がされています。次の【加算変更等確認表】にて変更内容をご確認ください。

提出先

持参もしくは郵送してください。

(郵送先)
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 福祉部 介護保険課 給付担当 宛

届出書類様式等

以下の書類を提出してください。

必要書類
  書類名 備考
(1) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 

別紙様式2

 次に該当する事業所は別の様式を使用

  • 小規模事業所(同一法人内の事業所が10以下の場合)は別紙様式6で作成することも可能。
  • 加算未算定事業所用(令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合)は別紙様式7。
(2) 加算届管理票(処遇改善加算等)  
(3) 特別事情届出書

別紙様式5

(該当する場合のみ)

(4)

(地域密着型)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(第1号事業)介護予防・日常生活支援事業費算定に係る体制等に関する届出書

  • 令和6年4月・5月の現行3加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)の算定にかかわるもの
  • 令和6年6月以降の新加算の算定にかかわるもの
(5)

(地域密着型)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(第1号事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(6) 返信用封筒

110円切手を貼付し、返信先の所在地と宛名を記載してください。

記入例等

関連通知

厚生労働省から発出されている通知です。必ずご確認ください。

介護職員等処遇改善加算の取下げについて

介護職員等処遇改善加算の取り下げを行う場合は、下記の書類を提出してください。

(注)令和5年度に当該加算を算定しており、令和6年度は算定しない場合についても、取り下げが必要です。

提出書類
(2) 加算届管理票(処遇改善加算等)
(4) 介護給付費(又は介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
(5) 介護給付費(又は介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
(6) 返信用封筒(切手貼付)

介護職員処遇改善加算等に係る実績報告について

令和5年度分

令和5年度に介護職員処遇改善加算等を算定した事業者にあっては、以下の通り、実績報告書を提出してください。実績報告書の提出がない場合、当該加算分を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

提出方法・提出先 持参もしくは郵送してください。

 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所 介護保険課 給付担当
 (封筒に「介護職員処遇改善加算等実績報告書在中」と記載してください)

提出期限 令和6年7月31日(水曜日)厳守

提出書類 次のとおりです

令和6年度分

令和6年度中に介護職員等処遇改善加算を取り下げる場合や、事業の廃止をする場合は、最後に当該加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、令和6年度分の実績報告書を提出いただく必要があります。

変更届出について

既に届出を行った介護職員等処遇改善計画で、次に掲げる項目に変更が生じた場合は、「変更に係る届出書」、「加算届管理票(処遇改善加算等)」及び「返信用封筒(110円切手貼付)」を提出してください。
また、変更に係る届出書を参照し、必要書類を添付してください。
なお、処遇改善加算の区分が変わる場合は、「加算(体制)等に関する届出書」「体制等状況一覧表」も合わせて提出してください。

〇会社法の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
〇複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
〇キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
〇介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
〇就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
〇キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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