介護職員等処遇改善加算の届出等について

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ページ番号 C1028806  更新日  令和7年3月12日

令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る届出について

計画書及び加算届の提出期限

 令和7年4月15日(火曜日)23:59まで(厳守)

令和7年度処遇改善加算計画書の届出を、上記期間にて受付いたします。

【対象事業所】

  1. 令和6年度に当該加算を算定し、加算区分を変更せず令和7年度も当該加算を取得する事業所(*1)
  2. 令和6年度に当該加算を算定し、経過措置区分 V を取得した事業所又は令和7年度新規に加算を算定する事業所(*2)
  3. 令和6年度に当該加算を算定し、令和7年度から加算の算定を行わない(取下げ)事業所(*3)

【提出書類】

  • 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度) ⇒ 別紙様式2-1、2-2(*1、2の対象事業所)
  • (地域密着型)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ⇒ (*2、3の対象事業所のうち、地域密着型サービス事業所)
  • (第1号事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(*2、3の対象事業所のうち、第1号事業の事業所)
  • (地域密着型)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(*2、3の対象事業所のうち、地域密着型サービス事業所)
  • (第1号事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(*2、3の対象事業所のうち、第1号事業の事業所)

【提出書類様式】

提出方法

電子申請システム:e-kanagawa(注)

(注)本申請フォームは、電子申請システムに登録がない方でも申請可能です。

新規申請・区分変更の場合

提出期限時点で対象となる事業所(法人)について

  • 令和7年度から新規で処遇改善加算を取得する場合
  • 令和6年度の加算届出区分から変更がある場合

継続の場合

  • 令和6年度の届出区分から算定されている加算区分に変更がない場合

(注)e-kanagawaより申請後、受付メールが自動的に送信されます。また、不備がなければ承認メールが送信されますが、加算届受理票が必要な場合は、以下の処遇改善加算受理票に必要事項を記載し、110円切手を貼った返信用封筒と併せて、別途送付してください。

やむを得ない事情により、郵送又は窓口による提出をする場合

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市 福祉部 介護保険課 給付担当 宛

処遇改善加算に関する届出書等

届出書
  様式名 備考
(1) 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度) 

処遇改善加算を申請する場合は、各事業所の指定権者に別紙様式2-1,2-2を提出してください。

⇒ 別紙様式2-1 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)

⇒ 別紙様式2-2 処遇改善加算 個票

(注)提出先は茅ヶ崎市と記載してください。

(補足)補助金を申請する場合は、各事業所の所在する都道府県に別紙様式2-3、2-4を提出してください。

(2) 変更に係る届出書

処遇改善計画書の内容に変更(以下)があった場合、別紙様式4を提出してください。

  • 法人等に関する事項
  • 対象事業所に関する事項
  • キャリアパス要件 I~IIIまでに関する変更
  • キャリアパス要件 Vに関する事項
  • 区分変更及び新規算定に関する事項
  • 就業規則に関する事項

(注)提出すべき書類等がございますので、別途ご相談ください。

(3) 特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合、別紙様式5を提出してください。

(注)別途ご相談ください。

記入例等

関連通知

厚生労働省から発出されている通知です。必ずご確認ください。

介護職員処遇改善加算等に係る実績報告について

令和5年度分

令和5年度に介護職員処遇改善加算等を算定した事業者にあっては、以下の通り、実績報告書を提出してください。実績報告書の提出がない場合、当該加算分を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

提出方法・提出先 持参もしくは郵送してください。

 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所 介護保険課 給付担当
 (封筒に「介護職員処遇改善加算等実績報告書在中」と記載してください)

提出期限 令和6年7月31日(水曜日)厳守

提出書類 次のとおりです

令和6年度分

令和6年度中に介護職員等処遇改善加算を取り下げる場合や、事業の廃止をする場合は、最後に当該加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、令和6年度分の実績報告書を提出いただく必要があります。

令和7年度分

令和7年度中に介護職員等処遇改善加算を取り下げる場合や、事業の廃止をする場合は、最後に当該加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、令和7年度分の実績報告書を提出いただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム