茅ヶ崎市指定サービス事業者等に係る運営指導

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ページ番号 C1037314  更新日  令和6年12月6日

運営指導

本市では、定期的に介護保険事業者に対し、介護保険法第23条及び茅ヶ崎市指定サービス事業者等の指導実施要綱に基づく運営指導を行っています。

指導の実施者

茅ヶ崎市指定介護保険事業者等に対する運営指導は、指定権者である市が原則として実施します。

令和6年度より、指定市町村事務受託法人に運営指導の一部を委託しています。指定市町村事務受託法人が行う場合は、事務受託法人が各事業所に訪問し、運営指導を行い、その結果について、市が指導通知を送付します。

指定市町村事務受託法人(令和6年度実施分)

名称:公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

住所:横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階

電話:045-671-0294

運営指導の流れ

段階 内容

指導

実施前

(1)市から運営指導実施に関する通知を送付し、運営指導の日程等をお知らせします(正式通知の前に日程調整を行う場合もあります)

(2)事前提出書類を用意し、運営指導実施日の14営業日前までに指定市町村事務受託法人に提出してください

指導

当日

(1)必要な書類を準備してください

(2)各設備の点検や、人員、加算、契約書、重要事項説明書、研修記録などの書類を確認します

(3)運営指導終了後、指導事項の講評を行います

指導

実施後

(1)1か月から2か月を目安に、最終的な指導通知を市から送付します

(2)文書指導の場合、最終的な改善報告書の提出が必要となります

 

事後提出書類について

運営指導後、文書にて改善報告が必要な項目があった場合は、改善報告書等を提出してください。

過誤なしの場合 過誤ありの場合
  • 運営指導における改善報告書(第5号様式の3及び第5号様式の4)
  • 運営指導における改善報告書(第5号様式の3及び第5号様式の4)
  • 過誤に関する報告書(第7号様式・第8号様式・第9号様式)

 

運営指導結果の公表について(令和6年度以降)

現在準備中

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム