指定通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出について
平成27年度の介護保険制度改正に伴い、平成27年4月以降、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護事業所(以下「指定通所介護事業所等」という。)の設備を利用して、介護保険制度外の自主事業として「宿泊サービス」(注)を提供する際には、事業所指定権者へ届け出ることとされましたので、該当する事業所については、以下により届出を行ってください。
(注)「宿泊サービス」とは、指定通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、夜間及び深夜に指定通所介護事業所等以外のサービスとして、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話を提供することをいいます。
届出方法等
届出の内容 | 届出の時期 | 提出書類 |
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宿泊サービスの提供を開始するとき | 宿泊サービス提供開始前 |
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届出内容に変更があったとき | 変更後10日以内 |
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宿泊サービスを休止または廃止するとき | 休止又は廃止の日の1カ月前まで |
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届出様式
宿泊サービスに関する指針について
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が平成27年4月30日付、老振発第0430第1号・老老発第0430第1号・老推発第0430第1号「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を発出しています。当該宿泊サービスを提供する際には、当該指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。
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