小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受け、在宅療養をしているお子さんに対して、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。ただし、世帯の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
対象者
次の全ての要件に該当する方です。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下段「給付対象種目一覧」の種目ごとの「対象者」欄に掲げる要件に該当する方
- 在宅での療養が可能な方で、日常生活用具の給付を必要とする方
- 障害者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できない方
給付対象種目一覧(18種目)
種目 | 対象者 | 性能等 |
---|---|---|
便器 | 常時介助をする者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易にし得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要なもの | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
(注釈)紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度に1回の給付となります。
申請に必要な書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し(有効期限内のもの)
- 前年度の世帯全員の課税証明書(原本)
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 申請書
- 用具の製造・販売業者が作成の給付を受けようとする用具の見積書(原本)
(注釈)4については、業者から直接郵送でも可。
自己負担額
世帯の所得に応じて、自己負担額が生じます。詳しい金額につきましては、下記までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども育成相談課 こども健康担当
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