茅ヶ崎市・寒川町で住宅宿泊事業(民泊)を始めようとする方へ

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ページ番号 C1058405  更新日  令和6年6月3日

民泊見出し

住宅宿泊事業法による民泊について

住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業では、居室の床面積や必要な設備など定められた要件があります。旅館業とは異なり、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えてはならないなどの規定もあります。
事業開始に必要な要件について、民泊制度ポータルサイトで必ずご確認ください。また、建築関係部局等においても確認すべき事項がありますので、民泊制度ポータルサイトと合わせてパンフレットもご確認ください。

住宅宿泊事業の開始までの流れ

【皆様へのお願い】
届出にあたっては必ず事前相談をお願いします。事前相談表をメールもしくはファクスで送付してください。概ね1週間で回答いたします。営業形態により必要書類等が異なるため、相談を円滑に進めるためにお願いしております。ご協力お願いいたします。

〇メールアドレス:hokenjyo_eisei@city.chigasaki.kanagawa.jp
〇ファクス番号:0467-82-0501

事業開始までのおおまかな流れ

添付書類含め書類の不備がないことの確認を受けてから、届出を行ってください。お時間に余裕をもって手続きを行ってください。

フロー

民泊制度コールセンターのご案内

国では、住宅宿泊事業法に係るコールセンターを設置しております。住宅宿泊事業法の制度、届出方法、システムの操作方法等についてご案内しております。コールセンターの概要は次のとおりです。

名称 民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話番号 0570-041-389
受付時間 平日9時00分~17時00分

寒川町で住宅宿泊事業を行う場合の届出に関する注意事項

寒川町で住宅宿泊事業を行う方が「民泊制度運営システム」により届出を行う場合に、次の点にご注意ください。

  1. 寒川町に所在する住宅で住宅宿泊事業を行う場合の届出先は茅ヶ崎市長となりますが、民泊制度運営システムの機能上、当該システムで作成する届出書の宛先は「寒川町長殿」と表示されます。
    このため、当該システムで作成される届出書の宛先を民泊制度運営システム外(手書訂正又はPDF加工等)で「茅ヶ崎市長殿」と訂正した上で手続きを行ってください。
  2. 寒川町に所在する住宅の届出のデータを当該システムで送信した際に届く確認メールにおいて、寒川町に届出データが提出された等の記載がされる場合がありますが、データは茅ヶ崎市に提出されています。
    また、書類の不備等の連絡も茅ヶ崎市保健所衛生課から連絡があります。

(注)神奈川県寒川町における住宅宿泊事業法に係る事務について、神奈川県知事より茅ヶ崎市長へ委託されることに伴う措置です(システム上想定している住宅宿泊事業法第68条に基づく保健所設置市等による事務処理とは異なるための例外的措置となります)。

関連情報

住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション管理規約の改正について

消防法令適合通知書交付申請書(民泊用)

届出施設一覧

住宅宿泊事業の届出を受理した施設の住所は一覧は、次のページからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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