出張理容・出張美容について

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ページ番号 C1038137  更新日  令和5年3月31日

出張理容・出張美容について

出張理容・出張美容を行う場合は次のとおり行ってください。

保健所への届出等は不要ですが、特に衛生上の問題が生じた場合などは必要に応じて保健所に相談してください。

出張理容・出張美容を行うことができる者

  • 出張理容については、理容師の資格を有する者
  • 出張美容については、美容師の資格を有する者

実施するにあたって注意すること

出張理容・出張美容ができるのは、法令で定められた特別な事情のある場合に限られます

  1. 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
  3. 養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において業務を行う場合
  4. 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合
  5. その他市長が特に必要と認める場合

出張理容・出張美容を行う際には、理容師又は美容師であることを証明するもの(免許証の本証又はその写し。)を持参し、利用者等から求めがあった場合にはそれを提示してください。

衛生を確保するために

出張理容・出張美容を行う場所は、利用者の居室、病院、介護施設、式場等であるため、必要な器具等を十分量携行すること。

施術中は、衛生上必要な措置を講ずること。

詳しくは、出張理容・出張美容に関する衛生管理要領を参照してください。

実施者は、1年に1回以上健康診断を受診し、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾患の有無について確認してください。これらの疾患にり患している場合には、出張理容・出張美容を行ってはいけません。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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