美容所について

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ページ番号 C1023062  更新日  令和5年3月31日

美容所について

美容所を開設するためには

美容所を開設するには、あらかじめ保健所に届出を行い、構造設備が法令等に適合することの確認を受けなければなりません。構造設備や必要書類等について、工事の着工前に窓口でご相談ください。美容所の完成予定平面図がありましたら持参してください。
相談の日程については、ご連絡ください。

(注)美容所は13.2平方メートル以上の面積が必要です。

その他の手続きについて

ご不明なこと、下記以外の手続き(再交付申請、承継届)についてはお問い合わせください。

変更届について

開設者の氏名・住所、代表者(法人のみ)、施設名称、構造設備の変更について

変更があった場合は、変更届をすみやかに提出してください。必要な添付書類については、お問い合わせください。

(注)構造設備を変更する場合、内容や規模により新規の開設の届出が必要になることがあります。工事を着工する前にご相談ください。

美容師・管理美容師の変更について

美容師・管理美容師を変更した場合には、変更届をすみやかに提出してください。
新たに美容師を雇い入れた場合には、美容師免許の提示、医師の診断書(3ヶ月以内のもの)の添付が必要です。診断書は、結核、皮膚疾患等の疾病の有無に関するものが必要です。
管理美容師の変更では、管理美容師資格認定講習会修了証書の写しの添付が必要です。また、管理美容師の住所等を記載していただきます。

(注)美容師・管理美容師の氏名、管理美容師の住所の変更の際にも、変更の届出が必要です。

廃止届について

営業を廃止した場合は、検査確認済証を添付し、すみやかに廃止届を提出してください。

申請書等ダウンロード(開設届、変更届、廃止届等)

(注)添付書類については電話、もしくは窓口にてご確認ください。

美容師免許について

美容師免許証及び管理美容師資格認定講習会修了証書の申請等については、以下に問い合わせをお願いいたします。

住所 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
電話 03-5579-0911

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム