動物の飼養・収容に関する申請について

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ページ番号 C1036096  更新日  令和5年3月31日

動物の飼養・収容について

動物を飼養又は収容する場合は、頭数及び場所によって市長の許可が必要な場合があります。

許可が必要な場合、構造設備が法令等(注)に適合することの確認を受けなければなりません。

また、衛生上必要な措置を講ずる必要があります。

(注)化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)

許可が必要な動物

許可が必要な動物の種類と数
種類
(1)牛 1頭以上
(2)馬 1頭以上
(3)豚 1頭以上

(4)めん羊

4頭以上
(5)やぎ 4頭以上
(6)犬 10頭以上
(7)鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽以上
(8)あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽以上

種類ごとに許可が必要です。

許可が必要な区域

茅ヶ崎市の区域のうち行谷及び芹沢以外の区域

廃止届について

動物を飼養又は収容することを停止又は廃止したときは、すみやかに動物使用収容停止・廃止届を提出してください。

申請書等ダウンロード(申請書、廃止届等)

(注)添付書類については電話、もしくは窓口にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム