動物の飼養・収容に関する申請について

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ページ番号 C1036096  更新日  令和5年3月31日

動物の飼養・収容について

動物を飼養又は収容する場合は、頭数及び場所によって市長の許可が必要な場合があります。

許可が必要な場合、構造設備が法令等(注)に適合することの確認を受けなければなりません。

また、衛生上必要な措置を講ずる必要があります。

(注)化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)

許可が必要な動物

許可が必要な動物の種類と数
種類 数
(1)牛 1頭以上
(2)馬 1頭以上
(3)豚 1頭以上

(4)めん羊

4頭以上
(5)やぎ 4頭以上
(6)犬 10頭以上
(7)鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽以上
(8)あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽以上

種類ごとに許可が必要です。

許可が必要な区域

茅ヶ崎市の区域のうち行谷及び芹沢以外の区域

廃止届について

動物を飼養又は収容することを停止又は廃止したときは、すみやかに動物使用収容停止・廃止届を提出してください。

申請書等ダウンロード(申請書、廃止届等)

(注)添付書類については電話、もしくは窓口にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム