民泊について
旅館業法及び住宅宿泊事業法による民泊の概要
旅館業法による民泊について
旅館業法では、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。この旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。
住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」を行うことは基本的に旅館業にあたるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。
旅館業法に基づく許可にはいくつかの種別がありますが、住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には、簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。
旅館業法の概要については下記のページをご参照ください。
住宅宿泊事業法による民泊について
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
住宅宿泊事業法に基づく民泊の概要については下記のページをご参照ください。
住宅宿泊事業法に基づく民泊を始めたい方
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業では、居室の床面積や必要な設備など定められた要件があります。また、旅館業とは異なり、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えてはならない等の規定もあります。
まずは、民泊制度ポータルサイトにおいて、住宅に必要な要件などをご確認ください。また、建築関係部局等においても確認すべき事項がありますので、パンフレットを参考にご確認ください。
届出は原則として、民泊制度ポータルサイト内の民泊制度運営システムにて行いますが、届出にあたり関係法令等の確認が必要となりますので、届出を行う前に保健所衛生課までご相談ください。
民泊制度コールセンターについて
国では、住宅宿泊事業法に係るコールセンターを設置しております。コールセンターでは、住宅宿泊事業法の制度、届出方法、システムの操作方法等についてご案内しております。
コールセンターの概要は次のとおりです。
【名称】民泊制度コールセンター
【受付時間】平日9時00分~18時00分
【電話番号】0570-041-389
住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション管理規約の改正について
寒川町で住宅宿泊事業を行う場合の届出に関する注意事項
寒川町で住宅宿泊事業を行う方が「民泊制度運営システム」により届出を行う場合に、次の点にご注意ください。
- 寒川町に所在する住宅で住宅宿泊事業を行う場合の届出先は茅ヶ崎市長となりますが、民泊制度運営システムの機能上、当該システムで作成する届出書の宛先は「寒川町長殿」と表示されます。このため、当該システムで作成される届出書の宛先を民泊制度運営システム外(手書訂正又はPDF加工等)で「茅ヶ崎市長殿」と訂正した上で手続きを行ってください。
- 寒川町に所在する住宅の届出のデータを当該システムで送信した際に届く確認メールにおいて、寒川町に届出データが提出された等の記載がされる場合がありますが、データは茅ヶ崎市に提出されています。また、書類の不備等の連絡も茅ヶ崎市保健所衛生課から連絡があります。
(注)神奈川県寒川町における住宅宿泊事業法に係る事務について、神奈川県知事より茅ヶ崎市長へ委託されることに伴う措置です(システム上想定している住宅宿泊事業法第68条に基づく保健所設置市等による事務処理とは異なるための例外的措置となります)。
届出施設一覧
住宅宿泊事業の届出を受理した施設の住所は一覧は、次のページからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501