民泊(旅館業法と住宅宿泊事業法)について

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ページ番号 C1029092  更新日  令和6年5月30日

住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する「民泊サービス」については、ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、日本でも急速に普及しています。
こうした状況を踏まえ、平成30年6月15日より、新たな民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。
しかし、住宅宿泊事業については、年間180日以内の実施制限があることから、180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です。

旅館業法及び住宅宿泊事業法による民泊の概要

旅館業と住宅宿泊事業の主な違いについて

旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」であり、住宅宿泊事業とは「宿泊料を受けて、人を住宅に宿泊させる営業」のことを指し、次表のとおり営業日数や実施できる場所等が異なります。

 

旅館業

住宅宿泊事業
手続き 許可 届出
営業日数 年中営業実施可能 年間180日以内
立地規制 営業出来ない地域あり 原則、全地域で営業可能
(ただし、市街化調整区域等では、営業できない場合がある)
宿泊者名簿の作成 あり あり
管理委託の必要性

無し

(ただし、施設に従業員等が常駐しない場合は、通常おおむね10分程度で従業員等が駆けつけられる体制を整備する必要がある)

客室が6室以上ある場合、または、事業者が同一敷地もしくは隣接地に居住していない場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要がある
営業日数等の定期報告の必要性

無し

有り(2ヵ月毎)

旅館業法による民泊サービスについて

旅館業法の概要について

旅館業法の概要については下記のページをご参照ください。

住宅宿泊事業法による民泊の概要について

住宅宿泊事業法に基づく民泊の概要については下記のページをご参照ください。

茅ヶ崎市・寒川町で住宅宿泊事業(民泊)を始めようとする方へ

茅ヶ崎市・寒川町で住宅宿泊事業(民泊)を始めようとする方は、下記のページに進んでください。

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保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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