旅館業営業許可の申請について
旅館業営業許可の申請について
旅館業営業を始める場合は、営業開始前に旅館業の営業許可申請を行い、許可の取得が必要です。茅ヶ崎市、寒川町で営業する場合には、茅ヶ崎市保健所へご相談ください。
なお、旅館業法の概要については、厚生労働省のホームページ(旅館業法概要)をご覧ください。
営業許可申請の手続きを要する場合
- 新しく建築物を建て、旅館業を営業する場合
- 既許可営業施設で、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築、移転等をする場合
- 既存の建築物(用途が旅館以外のもの)の用途を変更して旅館を営業する場合
- 既許可営業の種別を変更する場合(例 旅館・ホテル営業→簡易宿所営業)
旅館業許可申請の流れ
1 事前相談、他法令の確認
令和3年度以前の施設では、現在の施設基準に適合しない場合がありますので、申請する際には注意が必要です。
- 着工前に、施設の図面(手書きでも可)を持参し、施設基準に適合しているか事前にご相談ください。
- 温泉を利用する場合は、温泉法に基づく許可が必要ですので、併せてご相談ください。
- 貯水槽を使用する場合は、水道法等の届出が必要な場合がありますので、併せてご相談ください。
- 飲食の提供を行う場合は、食品衛生担当にもご相談ください。
- 旅館業法以外の法令(都市計画法、建築基準法、消防法など)について、次の関係機関に必ず確認してください。
地区 |
旅館業の可否について |
消防用設備等について 消防法関係 |
---|---|---|
茅ヶ崎市 |
茅ヶ崎市建築指導課 建築基準法関係 0467-81-7183 茅ヶ崎市開発審査課 ホテル等建築審議会関係 |
茅ヶ崎市消防本部予防課 |
寒川町 |
平塚土木事務所建築指導課 |
茅ヶ崎市消防本部予防課 |
2 距離証明
次の場合は営業許可申請の手続きの前に距離証明の手続きを完了することが必要です。
なお、付近に学校等がある場合は、施設環境が著しく害されるおそれの有無について所管の機関等への意見照会を行います。
この場合には、手続きに1か月程度要することがあります。
- 新しく建築物を建て、旅館業を営業する場合
- 既許可営業施設で、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築、移転等をする場合
- 既存の建築物の用途(旅館業以外)を変更して、旅館業を営業する場合
- 書類様式
- 距離証明願い
-
添付書類
-
- 施設の各階の平面図(寸法が記載されているもの)
- 施設の四面の立面図等(立面図、透視図もしくは外観の写真)
- 縮尺1/3000以上の地図
(注)申請施設の設置場所から100m及び200mの円を描く
(注)学校等の名称及び申請施設の敷地から学校等の敷地までの直線距離を記入する
(注)地図の縮尺とスケールを入れる
-
提出部数
(添付書類を含む) -
2部
(注)施設から学校等の敷地が概ね100メートル以内にある場合には、教育委員会等の意見を求めるため、さらに1部(複数の機関等へ照会する場合には、その部数)追加してください。
- 手数料
- 無料
3 許可申請書提出
施設が完成したら(もしくは完成予定の約1週間前)申請書と添付書類をそろえて、茅ヶ崎市保健所で申請手続きをしてください。
申請の際に現地調査の日程を調整します。
- 書類様式
- 旅館業営業許可申請書
- 添付書類
-
1 営業施設の構造を明らかにする図面施設の配置図
- 施設の各階の平面図(寸法が記載されているもの)
(注)「距離証明願い」で使用したものと同じ
- 客室の内法面積が分かる図面
- 施設の四面の立面図、透視図もしくは外観の写真
(注)「距離証明願い」で使用したものと同じ
- 浴槽等の構造図面(ろ過器、ヘアキャッチャー、塩素注入機等の位置関係、新鮮湯の補給場所、循環湯の補給場所が分かる系統図)
- 玄関帳場またはフロントの位置と構造を明らかにした詳細図または写真
- 階層式ベッドのある客室がある場合はその断面図
2 営業施設の付近の見取図
(注)「距離証明願い」で使用したものと同じ
3 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
(申請日、原本と相違ない旨、法人住所、法人名、代表者名を記載し法人登記印を押印する。)
健康保険組合、管理組合法人または宗教法人等の場合は、規約の写し
(申請日、原本と相違ない旨、法人住所、法人名、代表者名を記載し法人登記印を押印する。)
4 洗面用水が、水道水、専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道以外の水の場合は、洗面用水の水質検査成績書の写し
5 浴用用水が、水道水、専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道以外の水の場合は、浴用用水の水質検査成績書の写し
【検査項目(6項目)】 色度、濁度、pH値、有機物又は有機物等、大腸菌、レジオネラ属菌
- 提出部数
(添付書類を含む) -
1部
-
手数料
- 22,060円
4 現地調査
施設が申請内容と相違がなく基準に適合しているか、環境衛生監視員が現地で調査します。万が一基準に適合しない場合は、許可になりませんのでご注意ください。
なお、申請者等は、この調査に立ち会うようにしてください。
5 許可または不許可の決定
申請日の翌日から起算した15日以内(土日、祝日、年末年始休暇を除く)に決定されます。
6 営業許可証の交付
許可となった場合は「営業許可証」をお渡ししますので、受け取りにお越しください。
受け取った営業許可証は、玄関帳場、フロント等の見やすい場所に掲示しなければなりません。
7 旅館業からの暴力団排除の推進について
旅館業法第3条第2項第5号、第6号、第7号及び第8号の暴力団排除規定に該当する場合に許可を与えないことができるとされています。
旅館業からの暴力団排除の推進の取組に関して厚生労働省と警察庁から取扱要領が示されました。
旅館業の営業許可の申請・承継承認の申請・営業者である法人の代表者の氏名が変更の届け出に際して、許可申請者等の暴力団排除条項該当性の確認を神奈川県警察本部に照会させていただきます。
申請や届け出の際に次の内容をご提出ください。
許可取得後に必要な手続きについて
次のような場合、各種手続きが必要です。内容により必要な書類が異なりますので、届出方法等の詳細については、茅ヶ崎市保健所にお問い合わせください。
- 営業許可証の亡失(汚損、き損)
- 営業者の氏名又は住所(法人の場合は名称、事務所所在地及び代表者氏名)の変更
- 営業施設の名称の変更
- 営業施設の構造設備の変更
- 営業の停止又は廃止
- 営業の再開
- 事業譲渡による営業者の地位承継
- 相続による営業者の地位承継
- 合併又は分割による営業者の地位承継
(注)相続の場合は被相続人死亡後60日以内、法人の合併や分割の場合は登記前に申請する必要があります。これを過ぎると営業承継承認はできず、新たに営業許可申請の手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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