クリーニング所について
クリーニング所について
クリーニング所を開設するためには
クリーニング所を開設するには、あらかじめ保健所に届出を行い、構造設備が法令等に適合することの確認を受けなければなりません。構造設備や必要書類等について、工事の着工前に窓口でご相談ください。クリーニング所の完成予定平面図がありましたら持参してください。
相談の日程については、ご連絡ください。
その他の手続きについて
ご不明なこと、下記以外の手続き(再交付申請、承継届)についてはお問い合わせください。
変更届について
開設者の氏名・住所、代表者(法人のみ)、クリーニング師、管理人、施設名称、構造設備の変更について
変更があった場合は、変更届をすみやかに提出してください。必要な添付書類については、お問い合わせください。
(注)構造設備を変更する場合、内容や規模により新規の開設の届出が必要になることがあります。工事を着工する前にご相談ください。
廃止届について
営業を廃止した場合は、検査確認済証を添付し、すみやかに廃止届を提出してください。水質汚濁防止法・下水道法に関する届出をしていた場合の手続きについてはこちら。
申請書等ダウンロード(開設届、変更届、廃止届等)
(注)添付書類については電話、もしくは窓口にてご確認ください。
クリーニング師研修・従事者講習について
詳しくは、公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センターへ
電話:045-212-1102
クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について
厚生労働省から、クリーニング所における衛生管理に関する通知を一部改正した旨の通知がありましたので、お知らせします。
詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください。
- クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について(令和5年8月31日付) (PDF 83.3KB)
- クリーニング所における衛生管理要領(昭和57年3月31日環指第48号)新旧対照表 (PDF 168.7KB)
- クリーニング所における衛生管理要領(改正後全文) (PDF 256.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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