特定建築物の届出、建築物登録業の申請等について

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ページ番号 C1066125  更新日  令和7年12月11日

タイトルの見出し

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(通称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められています。

特定建築物の届出について

特定建築物とは、建築物衛生法により次の条件に該当する建築物をいいます。

〇興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校教育法第1条等に規定する学校以外の学校(研修所を含む)、旅館に使用される建物であり、かつ、この部分の延べ床面積が3000平方メートル以上ある建築物

〇学校教育法第1条に規定される学校、又は幼保連携型認定こども園で、延べ床面積が8000平方メートル以上ある建築物

特定建築物使用開始(該当)届

特定建築物に該当する建物を新たに使い始めたり、用途変更や増改築による延べ面積の増加により特定建築物に該当することになった場合は、保健所衛生課まで届出が必要です。届出に係る様式等は次のページをご確認ください。

その他の届出

特定建築物使用開始(該当)届の届出事項に変更があった場合や廃止あるいは用途変更により特定建築物に該当しなくなった場合は、その日から1ヶ月以内に保健所衛生課まで届出が必要です。届出に係る様式等は次のページをご確認ください。

関連ページ

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建築物登録業の届出等について

建築物登録業の登録

建築物衛生法で規定されている次の8事業については、その営業所が一定の要件を満たしている場合には、県知事の登録(有効期間6年)を受けることができます。登録を受けていない者は登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、登録を受けなくても業として行うことができます。

事業の種類 業務の内容 登録手数料(円)
建築物清掃業 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) 35,060

 

 

 

 

 

 

建築物空気環境測定業 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物における空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる方法により水質検査を行う事業
建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等が設置されている建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
建築物排水管清掃業 建築物における排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内におけるねずみや昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 45,060

届出等の様式

登録に係る届出等の様式等は神奈川県のホームページをご確認ください。

届出等の流れ

登録は神奈川県で行いますが、届出等の受付は保健所衛生課で行います。
登録をご希望の方は、事前に保健所衛生課までご相談ください。届出に必要な書類等についてご案内します。

【事務担当】茅ヶ崎市保健所衛生課 環境衛生担当 0467-38-3317

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム