公害関係法令届出等について
公害防止に関する法令や条例の届出はこちらです。
【お知らせ】
令和2年12月28日付け関係法令の改正により、環境法令に基づく各種手続きは押印が廃止となりました。窓口において押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類(法人の場合には印鑑証明書、社員証、名刺等、個人事業主の場合にはマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、印鑑証明書等)の提示により本人確認を行います。
公害防止関係法令の届出等について
事業者の方は、公害関係法令や神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定により、公害の発生の恐れのある施設を設置するときは、事前に届出や許可申請を行わなければなりません。以下の法令に関する届出等様式を、環境省のホームページよりダウンロードしてください。なお、主な様式については、本ページの後ろにあります関連情報のページより様式を入手できますのでご参考ください。
- 水質汚濁防止法
- 土壌汚染対策法
- 騒音規制法
- 振動規制法
- 大気汚染防止法(一般粉じんのみ)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
神奈川県生活環境の保全等に関する条例
神奈川県生活環境の保全等に関する条例届出等様式については、(指定事業所、土地区画形質変更、地下水揚水などに関すること。)下記の神奈川県のホームページより、様式をダウンロードしてください。
地下水採取量等の報告について
地下水を採取されている事業者の方は、下記の届出様式へご記入の上、ご提出ください。
特定建設作業実施について
市内で特定建設作業を一連の工事中に2日以上(2日は届出対象)実施する場合は、届出を行う必要があります。 なお、工業専用地域であれば届出は不要です。
下記の特定建設作業実施届出書様式(騒音・振動)にご記入のうえ、『工事行程表』、『地図』及び『使用する機械の仕様書又はカタログの写し』を添付し、7日前までに(注)2部提出してください。
(注)「7日前までに」とは、中7日あけることであり、「実質8日前に」を意味します。
(例)月曜日に届出する場合、翌週火曜日から特定建設作業を開始できます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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