微小粒子状物質(ピーエム2.5)の情報

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ページ番号 C1003499  更新日  令和5年3月31日

本日の微小粒子状物質注意喚起情報

微小粒子状物質とは

 大気中に存在する粒子状物質のうち、粒子の粒径が2.5マイクロメートル(=0.0025ミリメートル)以下の微細な粒子の総称です。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されています。

 微小粒子状物質(ピーエム2.5)については、平成21年9月に環境基準が定められ、「1年平均値が大気1立方メートルあたり15マイクログラム(=1立方メートルあたり0.015ミリグラム)以下であり、かつ、1日平均値が、「大気1立方メートルあたり35マイクログラム(=1立方メートルあたり0.035ミリグラム)以下であること」とされました。

 (注釈)環境基準とは、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものです。

スギ花粉と微小粒子状物質(ピーエム2.5)
スギ花粉と微小粒子状物質の比較

微小粒子状物質の高濃度予報(注意喚起)

神奈川県では、微小粒子状物質について、環境省の専門家会合がとりまとめた「最近の微小粒子状物質による大気汚染への対応」で示された「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、高い濃度になる場合に備え、高濃度予報及び高濃度情報を提供しています。

高濃度予報が発表された際には、茅ヶ崎市では防災用行政無線などで市民のみなさまにお知らせします。

高濃度予報が出た場合

  • 不要不急の外出をできるだけ減らしましょう。
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう。
  • 屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。
  • 呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小児、高齢者などは体調に応じてより慎重に行動しましょう。

高濃度予報の判断基準

8時の判断基準

県内の一般環境大気測定局(一般局)における午前5時から午前7時までのそれぞれの1時間値の平均値からその中央値を求め、中央値が1立方メートルあたり85マイクログラム(85μg/)を超過した場合に、その日の微小粒子状物質の濃度が高くなるおそれがあると判断し、県が注意喚起を行います。

 

13時の判断基準

県内の一般環境大気測定局(一般局)における午前5時から正午までのそれぞれの1時間値の平均値のうち、80μg/を超過した測定局があった場合に、その日の午後からの微小粒子状物質の濃度が高くなるおそれがあると判断し、県が注意喚起を行います。(平成25年12月5日から運用開始)

ただし、朝方に注意喚起を行った場合は、そのまま予報を1日継続するため、日中の予報は行いません。

(注)中央値とは、平均値を大きい順に並べ、中央の順位にある値

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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