屋外における焼却は原則禁止です

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ページ番号 C1003505  更新日  令和5年3月31日

野焼き原則禁止!

 屋外焼却行為(いわゆる『野焼き』)の際に出る煙の苦情が増えています。

 煙が周辺に流れ、近隣の家に迷惑を掛けることがあるほか、ダイオキシンなど有害物質を発生させる原因にもなります。

 ごみは焼却せず、分別して指定日に決められた集積場所へ出すようにしてください。一人一人が気を付けることで、より良い地域環境がつくられます。みなさんのご協力をお願いします。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例での規制

 屋外焼却は、神奈川県生活環境保全等に関する条例で、一部例外を除き原則的に禁止されています。

屋外焼却が禁止されるもの

  • 合成樹脂
  • ゴム
  • 木材(伐採木及び木の枝を含む。)
  • 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)

例外的に認められている焼却行為

  • 条例で定める設備基準に適合する焼却施設を用いて行われる焼却行為
  • 農業、林業を営むために行われる焼却行為であって軽微なもの
  • 日常生活や屋外レジャーにおいて通常行われる焼却行為であって軽微なもの
  • 教育活動の一環として通常行われる焼却行為であって軽微なもの
  • 地域的慣習による催しまたは宗教上の儀式行事に伴う焼却行為
  • 消火訓練に伴うものや災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却行為

 例外的に認められている屋外焼却でも、合成樹脂、ゴム、油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)、布は焼却できません。(ただし、油脂類は消火訓練に伴う焼却に限り認められています。)

 また、苦情が発生した場合は、例外的に認められている屋外焼却でも指導の対象となりますので、近隣に迷惑が掛からないように十分配慮して行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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