大気汚染防止法(一般粉じんのみ)の手続きについて
大気汚染防止法(一般粉じんのみ)の手続きについて
平成24年度より大気汚染防止法の一般粉じんに関わる事務が神奈川県から茅ヶ崎市へ移譲されました。
大気汚染防止法に関する手続きについて、主な届出様式は以下よりダウンロードできます。
一般粉じん発生施設の設置等の届出
- 根拠:大気汚染防止法第18条第1項
- 対象者:一般粉じん発生施設を設置しようとする者
- 添付書類:
一般粉じん発生施設の配置図
一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類 - 提出部数:正本及びその写し1通
2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
一般粉じん発生施設の変更の届出
- 根拠:大気汚染防止法第18条第3項
- 対象者:一般粉じん発生施設の変更をしようとする者
- 添付書類:特になし
- 提出部数: 正本及びその写し1通
2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
経過措置(一般粉じん発生施設の設置等の届出関係)
- 根拠:大気汚染防止法第18条の2第1項
- 対象者:一般粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者
- 提出時期:当該施設が一般粉じん発生施設となった日から30日以内
- 添付書類:
一般粉じん発生施設の配置図
一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類 - 提出部数:正本及びその写し1通
2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
一般粉じん発生施設使用廃止届出書(一般粉じん発生施設設置者に係る準用規定)
- 根拠:大気汚染防止法第18条の13第2項
- 対象者:一般粉じん発生施設の使用を廃止しようとする者
- 提出時期:廃止した日から30日以内
- 添付書類:特になし
- 提出部数:正本及びその写し1通
2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法及び水質汚濁防止法の共通様式
令和5年3月1日より、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法及び水質汚濁防止法における氏名等変更届出書及び承継届出書については、共通様式の使用が可能となりました。同時に複数の法律の届出を行う場合は、一つにまとめることができます。
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環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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