水質汚濁防止法の一部改正について

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ページ番号 C1003533  更新日  令和5年3月31日

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日より施行されました。

 有害物質((注釈)1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

((注釈)1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されています。なお、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が平成24年5月25日より施行され、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されました。

 

改正の概要

(1) 対象施設の拡大
 有害物質貯蔵指定施設の設置者又は公共用水域に水を排出していないため届出義務のなかった有害物質使用特定施設((注釈)2)の設置者について、当該施設の構造、設備、使用の方法等について、届出が義務付けられました。なお、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下、改正法という。)施行時において既に設置されている施設で、改正法により新たに届け出が必要とされた施設については、平成24年6月30日までに届け出を行う必要があります。

(2) 構造等に関する基準遵守義務の創設
 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下、施設という。)の設置者は、有害物質を含む水の地下への浸透防止のため、構造等に関する基準の遵守が義務付けられました。なお、改正法の施行時において既に設置されている施設については、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。

(3) 定期点検の義務の創設
 施設の設置者は、施設の構造等について、定期点検を実施し、その結果を記録し、保存することが義務付けられました。なお、既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。
 

((注釈)2)有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設です。なお、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が平成24年5月25日より施行され、界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。) 、エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。) の2施設が追加されました。
 

届出様式(平成24年6月1日以降)

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