公害とは

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ページ番号 C1003500  更新日  令和5年3月31日

公害とは

工場
公害

環境基本法(平成5年11月19日法律91)による公害の定義は、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定めています。以上に列挙された公害を「典型七公害」と呼ぶこともあります。
 

典型七公害

大気汚染

澄んだ 空気
澄んだ空気

大気汚染(たいきおせん)とは、経済活動や社会的活動によって大気が有害物質で汚染され、人の健康や生活環境、動植物に悪影響が生じる状態のことです。主な原因は、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、硫黄酸化物、光化学オキシダント、揮発性有機化合物やダイオキシン類などがあります。これらの主な発生源としては、自動車や工場などからの排気ガスがあげられます。
法令等規制
大気汚染防止法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例

水質汚濁

きれいな 水
きれいな水

水質汚濁(すいしつおだく)とは、公共用水域(河川・湖沼・港湾・沿岸海域など)の水の状態が、主に人の活動(工場や事業場などにおける産業活動や、家庭での日常生活ほかすべて)によって損なわれる事や、その状態を指します。
法令等規制
水質汚濁防止法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例

土壌汚染

自然な 土
自然な土

土壌汚染(どじょうおせん)とは、土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油などの物質(特定有害物質)が、自然環境や人の健康・生活へ影響となる程度に含まれている状態をいいます。
法令等規制
土壌汚染対策法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例

 

悪臭・振動・騒音

<悪臭>
悪臭(あくしゅう)とは、ヒトに知覚できる臭気のうち不快なものを指します。「不快」の定義及び数値化が難しく、個人差が大きい感覚公害の一つです。測定は特定悪臭物質を機器により分析する方法と、全てのにおいを人の嗅覚により測定する方法があります。
法令等規制
悪臭防止法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例

<騒音>
騒音(そうおん)とは、安眠を妨害や生活環境を損なう騒がしく不快と感じる音のことです。測定器によってデシベル(dB)と呼ばれる数値に表すことができます。
法令等規制
騒音規制法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例

<振動>
振動(しんどう)とは、工場や事業場の事業活動によって地面や建物がゆれることを指します。測定器によってデシベル(dB)と呼ばれる数値に表すことができます。
法令等規制
振動規制法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例

地盤沈下

地盤沈下(じばんちんか)とは、地盤が相当範囲にわたって、徐々に沈んでいく現象をいいます。一度沈下が発生してしまうと、二度と元の高さまで戻ることはない不可逆性を持っています。建築物の倒壊や、農業用水路の機能停止また、防潮堤の機能不全を招き、社会的被害は甚大となるこが予想されます。
法令等規制
工業用水法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例

公害相談

 市民の方々の公害に関する申立てについて、相談及び現地調査を行い、公害関係法令に基づいて事業者に対する指導を行っています。

公害紛争処理制度に関する総合窓口

 国においても、公害に係る紛争が生じた場合に、迅速かつ適正な解決を図るため、公害等調整委員会を含む公害紛争処理制度が作られています。
 また、公害等調整委員会では、専門の相談電話「公調委 公害相談ダイヤル」を設置し、電話での相談をお受けしています。

  • 公調委 公害相談ダイヤル
  • 電話番号 03-3581-9959
  • 受付日 月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までは除く)
  • 受付時間 10時から18時まで

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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