鳥獣の捕獲等許可申請について

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ページ番号 C1061823  更新日  令和7年3月13日

野生動物は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により保護されています。そのため、許可なく捕獲することはできません。どうしても被害がやまず捕獲管理が必要な場合は、捕獲許可申請や届出について、被害内容、被害時期等を確認のうえ、衛生課へご相談ください。

 

 

手続きに必要な書類

書類名 捕獲対象
(1)鳥獣保護管理法に基づく鳥獣の捕獲等(鳥獣の卵の採取等)許可申請書 ハクビシン、タヌキ等
(2)神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書 アライグマ
(3)神奈川県クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画に基づく捕獲等届出書 タイワンリス
(4)茅ヶ崎市保健所衛生課管理物品借用申請書

(注)自己所有の捕獲器(はこわな)の場合、(4)は提出不要です。

申請書・届出書

記入例

申請・届出後の流れ

(1)申請・届出いただいた方には、許可証、従事者証を交付

(2)捕獲があったら、衛生課(0467-38-3317)に回収依頼の電話連絡

(注)市の委託事業者が捕獲器(はこわな)を回収します

(3)捕獲許可期間満了後、30日以内に返納

捕獲器(はこわな)について

捕獲の許可・届出を受けた方に、必要に応じてはこわなの貸出を行っております。

貸出および返却の運搬は利用者ご自身で行っていただきます。使用の際は、十分にご注意いただき、安全に取り扱っていただくようお願いします。

捕獲器(はこわな)クリハラリス(タイワンリス)
主な捕獲対象の有害鳥獣(ハクビシン・タヌキ・アライグマ)
サイズ(高さ30cm×横幅80cm×縦幅40cm)
捕獲器(はこわな)クリハラリス(タイワンリス)
主な捕獲対象の有害鳥獣(クリハラリス(タイワンリス))
サイズ(高さ13cm×横幅38cm×縦幅18cm)

次の鳥獣を捕獲する場合は衛生課が申請窓口となります。

[鳥類]マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ

[獣類]タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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