野生鳥獣を捕まえること・飼うことは原則としてできません。

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ページ番号 C1003569  更新日  令和5年12月8日

野生鳥獣は自然のままに

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」で保護されており、原則として捕獲することはできません。

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

第八条鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 第九条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。

二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。

三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

安易な餌付けはやめましょう。

野生鳥獣への安易な餌付けは、人の与える食物への依存、人馴れが進むこと等による人身被害、農作物被害等の誘因となり、生態系や鳥獣保護管理への影響を生じさせるおそれがあります。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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