市内に生息する野生動物と被害
野生動物が、「農作物を食い荒らした」、「天井裏や床下に住み着き、フン尿した」といった被害が出ています。単に、かわいい、またはかわいそうなどの理由で野生動物に餌付けをすることは、特定の場所で増え、このような被害をもたらす原因となります。
野生動物とは、距離を置いて上手くつきあっていきましょう。
また、最近では国外からペットとして輸入された動物が捨てられ、野生化して繁殖し被害をもたらしているというケースも増えています。このような外来の動物は、私達の生活だけでなく、元々いた動物の生活場所を奪ったり、天敵がいないために急激に繁殖したりと生態系にも悪影響を及ぼしています。
野生動物と被害例
アライグマ
アライグマ科アライグマ
頭胴55センチメートル、尾長30センチメートル前後 尾に5段から7段のしま模様がある。体重4キログラムから8キログラム。
ペットが野生化したと考えられてます。外来生物法で飼うことが禁止されています。
天井裏に住み着き、フンや尿をする。音を立てる。ノミ・ダニが発生する。池の鯉や金魚を食べる。
農作物を荒らす。
アライグマは生後1年で繁殖可能となり、年2回繁殖することもあるとの報告があります。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」において、特定外来生物に指定されています。
ハクビシン
ジャコウネコ科ハクビシン
頭胴63センチメートル、尾長40センチメートル前後 細長い体型。尾が長く、末端の色が濃い。
顔の模様は白黒のコントラストがハッキリしている。体重約3キログラム。
天井裏に住み着き、フンや尿をする。音を立てる。ノミ・ダニが発生する。農作物を荒らす。
特に果樹等の被害が多いようです。
タヌキ
イヌ科タヌキ(ホンドタヌキ)
頭胴60センチメートル、尾長17センチメートル前後 尾の上面は暗い色。下面は明るい茶褐色。
体重3キログラムから5キログラム。
元々日本の自然で生息しています。
床下に住み着く、庭にフンや尿をする、農作物を荒らす等の被害が報告されています。
タイワンリス
リス科タイワンリス(クリハラリス)
頭胴20センチメートル、尾長17センチメートル前後。体重 300~400g前後。短い体毛をもち、背面は灰褐色、腹部は栗色や灰色。背中は灰褐色。季節により毛色は変化しない。ニホンリスより一回り大きい。
中国南部や東南アジアからやってきた外来種。ペットや動物園で飼育されていたものが野生化したと考えられています。
果実を食べる。電線や電話線をかじる。樹木の樹皮をはがす。農作物や残飯をあさる等の被害報告があります。
決まった繁殖期はなく、餌があれば1年間に3回は出産します。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」において、特定外来生物に指定されており、ペットとして飼うことは禁じられています。
カラス
カラス科ハシブトガラス、カラス科ハシボソガラス
全長約50~57センチメートル、くちばしや足も含めて全身黒色で、上面には紫がかった光沢がある。営巣場所は樹上。昼行性。
市内では3月頃に造巣がはじまり、5月~6月にヒナが巣立ちますが、その時期に巣や巣立ちビナに近づいてしまうと親鳥が幼鳥を守ろうと懸命に威嚇してくるため大変危険です。
ヒナが完全に巣立つまでの間は巣やヒナに近づかないようにしましょう。
また、市では人身被害を防ぐためにやむを得ない場合には営巣された巣の撤去を行っておりますので、そのような場合は御相談ください。
有害鳥獣による生活被害のよくあるご相談
家屋等に動物が入り込まないか心配。
動物の侵入口となる場所がないか、定期的に家屋のチェックを行い、被害を未然に防ぎましょう。
侵入口として多いのが、床下の通風口等です。網や柵がされていない場合は、早急に対処しましょう。
家屋等の屋根裏や壁、床下に野生動物が入り込んでしまった。
出入口等の隙間を1ヶ所だけ残して塞ぎ、煙などを炊き、屋内から追い出しましょう。動物が外に出たことを確認したら、最後の穴を塞ぎます。
煙を炊いても出て行かない場合は、夜間(アライグマ・ハクビシン等は夜行性のため、昼間は寝ていることが多いです)餌を取りに外に出ている時を見計らって、穴を塞ぎましょう。侵入口に粉等を撒いておくと、足跡の確認に役立ちます。
動物が出入りの出来る隙間をそのままに放置しておくことは、再度ネズミやアライグマ、鳥、コウモリ等の野生動物に入り込まれる可能性があるため、侵入口を確実に塞ぎましょう。
なかなか動物が出て行かない。
煙の出る害虫駆除製品等を何度か使用して、居心地の悪い場所と認識させることが大切です。動物に付いているノミやダニの駆除にも効果があります。動物が出て行った後にも有効です。
被害を防止するため、野生動物を捕まえたい。
野生動物は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により保護されています。そのため、許可なく捕獲することはできません。どうしても被害がやまず捕獲が必要な場合は、捕獲許可申請をし、許可されれば捕獲することが出来ます。被害内容、被害時期等を確認の上、衛生課へご相談ください。
次の鳥獣を捕獲する場合には衛生課が申請窓口となります。
[鳥類]ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、バン、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
[獣類]タヌキ、ノイヌ、ノネコ、チョウセンイタチ(オスに限る。)、ミンク、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、アナグマ
- 捕獲許可制度の概要(神奈川県ホームページ) (外部リンク)
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鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書・従事者証交付申請書 (Word 22.3KB)
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神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書 (Word 25.6KB)
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茅ヶ崎市保健所衛生課管理物品借用申請書 (Word 22.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
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