狩猟

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ページ番号 C1003577  更新日  令和5年12月18日

狩猟制度の概要

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護法という。)では、野生鳥獣の捕獲等を原則として禁止しています。ただし、その例外として一定のルールのもとで狩猟鳥獣の捕獲等が認められている場合があり、そのひとつが狩猟です。
 狩猟は、狩猟期間において鳥獣保護法により禁止されている場所や猟法以外で狩猟鳥獣(鳥類のヒナや卵は除く。)の捕獲等を行うことができる制度です。この狩猟を行うために法定猟具(網、わな、猟銃)を使用する場合は狩猟免許(網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許)を取得し、さらに狩猟を行う区域を所管する都道府県知事に狩猟者登録を受ける必要があります。また、実際に狩猟を行う際は鳥獣保護法で定められた狩猟に関する様々な制限を遵守して行わなければなりません。違反した場合には、罰則等を受けることがあります。
 さらに、狩猟を行う際には狩猟が大変な危険を伴う行為であることを認識し、地元住民などとのトラブルが生じないようマナーを遵守し行う必要があります。

(注釈)茅ヶ崎市内では
 市全域が、銃器に係る特定猟具禁止区域になっていますので、銃器を使用しての狩猟はできません。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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