特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)

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ページ番号 C1003575  更新日  令和5年12月18日

外来生物法

特定外来生物とは?

外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。その中でも、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から、特定外来生物が指定されます。

外来生物法では、特定外来生物の取り扱いについて、下記禁止事項等を定めています。

  • 飼育、栽培、保管、運搬の禁止
  • 輸入の禁止
  • 野外へ放つ、植える及びまくことの禁止
  • 許可を得ていない者への譲渡、引き渡しの禁止
  • 個体識別措置の義務

    詳しくは外来生物法ホームページをご覧ください。


茅ヶ崎市に生息する特定外来生物

アライグマ

茅ヶ崎市内に生息する特定外来生物に、アライグマがいます。
一見するとかわいい動物ですが、繁殖力が強く、日本古来の生態系を破壊するおそれがあり、また農業や生活に大きな被害をもたらしている事実もあります。


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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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