介護保険料・介護サービス よくある質問

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ページ番号 C1000413  更新日  令和5年3月31日

質問 福祉用具の貸与と購入の違いを教えてください。

回答

福祉用具貸与に該当する品目は車イス、車イス付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト等です。福祉用具購入に該当する品目は腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等です。なお、貸与の品目を購入された場合や都道府県から指定を受けていない販売店で購入された場合には、支給を受けることはできませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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