介護保険料・介護サービス よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1000405  更新日  令和5年4月1日

質問 要介護・要支援の認定を受けていますが、茅ヶ崎市に転入した場合はどのような手続きが必要ですか。

回答

転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた方は、要介護・要支援認定の引き継ぎができます。
転入日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に茅ヶ崎市介護保険課の窓口で手続きください。小出支所・各出張所では受け付けていません。

転入前の市区町村の担当窓口で「介護保険受給資格証明書」を

  • 交付された場合
    「介護保険受給資格証明書」をご持参のうえ、転入日から14日以内に介護保険課の窓口で手続きしてください。
  • 交付されていない場合
    マイナンバー制度による情報連携で引き継ぎ手続きができます。転入日から14日以内に介護保険課の窓口に「転入前の市区町村で介護認定を受けていた」ことをお申し出ください。

(注)「介護保険受給資格証明書」とは、要介護・要支援認定を受けていることを証明する書類です。転入前の市区町村での転出手続き時に担当窓口で交付を受ける場合があります。
(注)40歳以上65未満の場合(第2号被保険者)、健康保険被保険者証の原本または写しをご持参ください。
(注)転入日から14日を過ぎますと、要介護・要支援認定の引継ぎができなくなり、新規に申請手続きからやり直していただく必要があります。その場合、転入日から申請日前日までの介護保険の給付が受けられませんのでご注意ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7166 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム