介護保険料・介護サービス よくある質問

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ページ番号 C1000396  更新日  令和5年3月31日

質問 私の介護保険料は、いつから特別徴収(年金からの天引き)になりますか。

回答

65歳になられた方や、他市町村から転入された方については、しばらくの間普通徴収(納付書または口座振替による納付)で介護保険料をお支払いいただきますが、通常は半年から1年程度で特別徴収(年金からの天引き)に変更となります。茅ヶ崎市の場合、特別徴収が開始される時期は、4月・6月・8月・10月の年4回((注釈))です。(日本年金機構等の年金保険者への年金受給手続等の時期により、人によって特別徴収の開始月が異なります。)特別徴収が始まる際には、別途茅ヶ崎市より通知します。

ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、ご注意ください。
・年金の受給額が年間18万円以下の方
・年金を担保に融資を受けている方
・社会保険庁等の年金保険者に届け出ている住所が茅ヶ崎市になっていない方

(注釈)65歳到達や転入以外の理由で特別徴収が開始される場合は、10月のみとなります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7165 ファクス:0467-82-1435
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