介護保険料・介護サービス よくある質問

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ページ番号 C1000387  更新日  令和5年3月31日

質問 茅ヶ崎市から転出した場合、介護保険料はどうなるのですか。

回答

65歳以上の方(第1号被保険者)が他市区町村に転出した場合、介護保険料の納付先が茅ヶ崎市から転出先の市区町村に変わります(住所地特例対象者を除く)。茅ヶ崎市での介護保険料は、転出により介護保険料額が変更され、資格喪失日(転出先の市区町村で住民登録された日)の属する月の前月までを月割りで算定します。その結果、介護保険料が納めすぎとなる場合は、後日還付します。また、不足する場合は、不足分を納付していただくことになります。特別徴収(年金からの天引き)で介護保険料を納付していた方については、転出により特別徴収が中止され、転出先の市区町村では、しばらくの間普通徴収(納付書または口座振替による納付)による納付となります。
なお、転出届の手続きをした日付によっては、特別徴収の中止が間に合わず、転出後も年金から茅ヶ崎市の介護保険料が天引きされる場合があります。納めすぎとなった介護保険料については、後日茅ヶ崎市より還付しますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7165 ファクス:0467-82-1435
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